○佐渡市生涯学習推進会議開催要綱

平成26年3月27日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、生涯学習基本構想の確立及び生涯学習関連事業の推進を図るために、広く有識者等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市生涯学習推進会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(参加者)

第2条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学識経験又は知識を有する者のうちから、おおむね35人程度会議への参加を求めるものとする。

(座長)

第3条 会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(専門部会)

第4条 会議は、専門的事項を検討するため、専門部会を開催することができる。

2 専門部会の参加者は、参加者のうちから選定する。

(関係者の出席)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催通知)

第6条 教育委員会は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第7条 会議の参加者又は関係者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

佐渡市生涯学習推進会議開催要綱

平成26年3月27日 教育委員会告示第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会告示第11号