○佐渡市新潟県立高等学校等創立記念事業補助金交付要綱
平成26年3月27日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の新潟県立高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「高等学校等」という。)における創立記念事業(以下「事業」という。)の実施を支援するため、当該事業を行う地域団体に対し補助金を交付することについて、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委告示8・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次条に規定する事業を実施する地域団体で、市長が適当と認めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、高等学校等の創立を記念する事業のうち、当該高等学校等の創立の年から起算して10年又は10の倍数の年を経過したごとの年を記念する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、事業に係る経費(食糧費を除く。)とし、次に掲げるものとする。
(1) 記念式典に伴う事務消耗品費、通信運搬費及び生花代
(2) 記念誌作成委託料、印刷製本費及び記念DVD作成に係る経費
(3) 記念品製作費
(4) 記念式典への招待者送迎に係る経費
(5) 記念式典で使用する白布等のクリーニング代
(6) 記念式典で行われるイベント実施に対する経費
(7) 記念式典に伴う交通整理委託料
(8) 記念碑設置に係る経費(土地購入費、借地料及び維持管理費を除く。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な経費
(補助金額)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の合計額から寄附金等の収入額を控除した額とする。この場合において、100年未満の年を記念する事業の場合は10万円を限度とし、100年以上の年を記念する事業の場合は30万円を限度とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。