○佐渡市公共工事入札契約事務監視懇談会開催要綱
平成26年4月1日
告示第56号
佐渡市公共工事入札契約事務監視委員会設置要綱(平成19年佐渡市告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市の公共工事に係る入札・契約制度の望ましいあり方とその推進方策等について意見、助言等を求めるため、佐渡市公共工事入札契約事務監視懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 懇談会において意見、助言等を求める事項は、本市が実施する入札・契約制度に関することとする。
2 市長は、懇談会の開催に当たり、次の資料を提供するものとする。
(1) 本市の発注した工事の入札・契約手続の運用状況
(2) 本市が発注した工事で抽出したものに関し、次の事項についての資料
ア 一般競争入札参加資格の設定理由及び経緯
イ 指名競争入札に係る指名の理由及び経緯
ウ 随意契約した理由
(参加者)
第3条 市長は、学識経験又は知識を有する者のうちから、おおむね5人程度懇談会への参加を求めるものとする。
(懇談会の開催)
第4条 懇談会は、おおむね年2回開催する。
2 懇談会の議事の進行及び意見の集約は、財政課長が行う。
(平29告示142・一部改正)
(開催通知)
第5条 市長は、懇談会の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第6条 懇談会の参加者は、この懇談会で知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会が終了した後も、同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、別に定める
(平29告示142・旧第8条繰上)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。