○佐渡市官民協働推進会議開催要綱
平成26年4月1日
告示第57号
佐渡市官民協働委員会設置要綱(平成24年佐渡市告示第141号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市における課題解決策の推進に当たり、広く有識者、市民等からの意見又は助言等を求めるため、佐渡市官民協働推進会議(以下「推進会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(推進会議の名称等)
第2条 推進会議の名称及び各推進会議において意見、助言等を求める事項は、次に掲げるとおりとする。
推進会議の名称 | 意見、助言等を求める事項 |
地域振興推進会議 | 地域振興に関すること。 |
医療・介護・福祉推進会議 | 医療・介護・福祉に関すること。 |
(平29告示137・一部改正)
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、推進会議への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験又は知識を有する者
(2) 地域団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して推進会議への参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 推進会議の参加者は、その互選により推進会議を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(検討部会)
第6条 市長は、必要に応じ佐渡市官民協働推進会議検討部会(以下「検討部会」という。)を開催することができる。
2 市長は、推進会議の参加者その他必要と認める者のうちから、検討部会への参加を求めるものとする。
3 検討部会は、推進会議の方針を踏まえて、課題解決のために必要な作業等に当たる。
4 検討部会は、検討部会を進行する代表者を定める。
(平29告示137・追加)
(開催期間)
第7条 推進会議の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。
(平29告示137・旧第6条繰下)
(開催通知)
第8条 市長は、推進会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りではない。
(平29告示137・追加)
(守秘義務)
第9条 推進会議の参加者又は関係者は、推進会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。推進会議が終了した後も、同様とする。
(平29告示137・旧第7条繰下)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示137・旧第9条繰下)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第137号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。