○佐渡市堀口基金選考会議開催要綱
平成26年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市堀口基金実施要綱(平成20年佐渡市訓令第3号)の規定に基づき、支援金の受給資格者を認定する際に広く有識者等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市堀口基金選考会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 会議において意見、助言等を求める事項は、支援金の受給資格者の認定に関することとする。
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね5人程度会議への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験又は知識を有する者
(2) 教育総務課長
(平29告示142・令4告示206・一部改正)
(開催通知)
第4条 市長は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第5条 会議の参加者及び関係者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が別に定める
(平29告示142・旧第7条繰上)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月22日告示第206号)
この告示は、公表の日から施行する。