○佐渡市両津港周辺開発計画検討会議開催要綱
平成26年4月1日
告示第61号
佐渡市両津港周辺開発計画検討委員会設置要綱(平成19年佐渡市告示第128号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、両津港周辺の開発計画を検討するに当たり、広く有識者等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市両津港周辺開発計画検討会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 会議において意見、助言等を求める事項は、両津港周辺の開発計画に関することとする。
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね25人程度会議への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験又は知識を有する者
(2) 関係諸団体の推薦者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(座長)
第4条 会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催通知)
第6条 市長は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 会議の参加者又は関係者は、この会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が別に定める
(平29告示142・旧第9条繰上)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。