○佐渡市地産地消推進会議開催要綱

平成26年4月1日

告示第62号

佐渡市地産地消推進会議設置要綱(平成21年佐渡市告示第177号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地産地消推進計画の策定及びその実施について、円滑に推進するに当たり、有識者から意見、助言等を求めるために、佐渡市地産地消推進会議(以下「推進会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見等を求める事項)

第2条 推進会議において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 地産地消推進計画の策定に関すること。

(2) 地産地消推進計画の実施状況の検討に関すること。

(参加者)

第3条 市長は、知識経験を有する者のうちから、15人以内の者に推進会議への参加を求めるものとする。

2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して推進会議への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 推進会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 市長は、専門的事項に関する意見交換を行うため、専門部会を開催することができる。

2 専門部会の参加者は、推進会議の参加者のうちから座長が指名する。

3 専門部会に代表を定め、専門部会の参加者のうちから互選する。

4 専門部会の運営については、推進会議が定める。

(開催期間)

第7条 推進会議の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。

(開催通知)

第8条 市長は、推進会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第9条 推進会議の出席者は、この推進会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。推進会議が終了した後も、同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、市長が別に定める

(平29告示142・旧第11条繰上)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市地産地消推進会議開催要綱

平成26年4月1日 告示第62号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第62号
平成29年3月31日 告示第142号