○佐渡金銀山調査指導に関する専門家会議開催要綱

平成26年4月1日

告示第67号

佐渡金銀山調査指導委員会設置要綱(平成22年佐渡市告示第150号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市における金銀山調査の推進に当たり、広く有識者等からの意見、助言等を求めるため、佐渡金銀山調査指導に関する専門家会議(以下「専門家会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見等を求める事項)

第2条 専門家会議において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 佐渡金銀山に関連する文化財の調査及び研究に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が意見等を求める必要があると認める事項

(出席の依頼)

第3条 市長は、専門家会議に、次に掲げる者のうちから15人以内の者に出席を依頼する。

(1) 学識経験又は知識を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平28告示124・旧第4条繰上・一部改正)

(座長)

第4条 専門家会議は、その互選により専門家会議を進行する座長を定めるものとする。

2 専門家会議の座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者が座長を務めるものとする。

(平28告示124・旧第5条繰上・一部改正)

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平28告示124・旧第6条繰上)

(開催通知)

第6条 市長は、専門家会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって第3条の規定により出席を依頼する者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(平28告示124・旧第7条繰上・一部改正)

(守秘義務)

第7条 専門家会議の出席者は、この専門家会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。専門家会議が終了した後も、同様とする。

(平28告示124・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、専門家会議に関し必要な事項は、市長が別に定める

(平28告示124・旧第10条繰上、平29告示142・旧第9条繰上)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日告示第124号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡金銀山調査指導に関する専門家会議開催要綱

平成26年4月1日 告示第67号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第67号
平成28年5月27日 告示第124号
平成29年3月31日 告示第142号