○佐渡市建造物保存活用に関する専門家会議開催要綱
平成26年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 本市における重要文化財建造物の保存等の推進に当たり、広く有識者等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市建造物保存活用に関する専門家会議(以下「専門家会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 専門家会議において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 重要文化財建造物の保存、整備及び活用方策に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が意見等を求める必要があると認める事項
(出席の依頼)
第3条 市長は、専門家会議に、次に掲げる者のうちから15人以内の者に出席を依頼する。
(1) 学識経験又は知識を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(座長)
第4条 専門家会議は、その互選により専門家会議を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催通知)
第6条 市長は、専門家会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって第3条の規定により出席を依頼する者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 専門家会議の出席者は、この専門家会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。専門家会議が終了した後も、同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、専門家会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示142・旧第9条繰上)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。