○佐渡市生物多様性佐渡戦略推進会議開催要綱

平成26年4月1日

告示第85号

佐渡市生物多様性佐渡戦略推進委員会設置要綱(平成21年佐渡市告示第147号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 トキと暮らす島生物多様性佐渡戦略(以下「佐渡戦略」という。)の推進に当たり、必要事項を検討するため、生物多様性佐渡戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 推進会議は、次の事項を検討する。

(1) 生物多様性の現状の把握及び課題の整理

(2) 生物多様性の今後の指針及び生きもの認証制度の立案

(3) 佐渡戦略の進捗状況の点検及び施策の見直し

(4) 環境経済の促進への課題の整理

(5) 環境経済対策の策定

(6) 前各号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するために必要な事項

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね15人程度会議への参加を求めるものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して推進会議への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 推進会議の参加者は、その互選により推進会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 座長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(開催通知)

第6条 市長は、推進会議の開催日時、場所、検討事項その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(平29告示142・旧第7条繰上)

(守秘義務)

第7条 推進会議の出席者は、この推進会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。推進会議が終了した後も、同様とする。

(平29告示142・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示142・旧第10条繰上)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市生物多様性佐渡戦略推進会議開催要綱

平成26年4月1日 告示第85号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第85号
平成29年3月31日 告示第142号