○佐渡市特別融資制度推進会議開催要綱

平成26年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第1の規定に基づき、本市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るために、佐渡市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象資金)

第2条 融資、保証審査等に関する協議の対象とする農業関係資金(以下「対象資金」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 経営体育成強化資金

(4) 農業近代化資金

(5) 青年等就農資金

(平26告示157・一部改正)

(協議事項)

第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行うものとする。

(1) 対象資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 認定を行った借入希望者に対する指導、助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(参加機関等)

第4条 市長は、次に掲げる機関及び団体(以下「参加機関等」という。)から、おおむね10人程度推進会議への参加を求めるものとする。

(1) 佐渡市

(2) 佐渡市農業委員会

(3) 佐渡農業協同組合

(4) 羽茂農業協同組合

(5) 佐渡地域振興局農林水産振興部(佐渡農業普及指導センターを含む。)

(6) 株式会社日本政策金融公庫新潟支店

(7) 新潟県信用農業協同組合連合会

(8) 新潟県農業信用基金協会

(9) 新潟県青年農業者等育成センター

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める機関及び団体

(平26告示157・一部改正)

(座長等)

第5条 推進会議に座長を定め、座長は市長をもって充てる。

2 座長は、推進会議を進行する。

3 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第3条の協議等に当たっては、別表第1の方法によるものとする。

4 委任を受けた融資機関から報告を受けた事務局は、別表第2により速やかに通知するものとする。

(平29告示142・一部改正)

(開催通知)

第6条 市長は、推進会議の開催日時、場所、検討事項その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(個人情報保護)

第7条 推進会議の参加機関等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第157号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平26告示157・一部改正)

融資額

協議等の方法

2,500万円(法人にあっては、5,000万円)以下の場合又は注1の①に該当する場合

1 推進会議が、対象資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

2 委任を受けた融資機関が認定を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに、認定を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)という。)又は青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、対象資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他利子助成等を行う新潟県及び佐渡市(以下「助成地方公共団体」という。)が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合又は注1の②に該当する場合。ただし、注3に掲げる場合は、この限りでない。

1 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

2 事務局は、助成地方公共団体その他直接関係を有する参加機関等に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(注1) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付にあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が次に掲げるとおりである場合

① 計画達成の見込みがあるとするものである場合

② 意見書が付されなかった場合又は意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

(注2) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画の審査に関する協議を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮するとし、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。

(注3) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)若しくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合。

別表第2(第5条関係)

機関種別

通知事項

助成地方公共団体

助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

その他の機関

推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

佐渡市特別融資制度推進会議開催要綱

平成26年4月1日 告示第86号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第86号
平成26年10月1日 告示第157号
平成29年3月31日 告示第142号