○佐渡市放牧場再編検討会開催要綱

平成26年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 本市の畜産振興事業の推進に向けた放牧場の再編に当たり、広く有識者、関係機関等と意見交換を行うため、佐渡市放牧場再編検討会(以下「検討会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見等を求める事項)

第2条 検討会において意見交換を行う事項は、次のとおりとする。

(1) 放牧場の再編に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が意見等を求める必要があると認める事項

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね10人程度検討会への参加を求めるものとする。

(1) 新潟県中央家畜保健衛生所佐渡支所長

(2) 新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部畜産担当職員

(3) JA佐渡畜産課長

(4) JA羽茂営農課長

(5) 佐渡家畜診療所長

(6) 佐渡市農林水産課畜産担当職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して検討会への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 検討会の参加者は、その互選により検討会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催期間)

第6条 検討会の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。

(開催通知)

第7条 市長は、検討会の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 検討会の出席者は、この検討会で知り得た秘密を漏らしてはならない。検討会が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、農林水産課において行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

佐渡市放牧場再編検討会開催要綱

平成26年4月1日 告示第87号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第87号