○佐渡市経営開始計画検討懇談会開催要綱

平成26年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号)及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務官時間依命通知)に基づき、農業経営者を目指し経営を開始しようとする者が作成した計画等書類「(以下「就農計画等」という。)を審査するに当たり、関係機関等から意見、助言等を求めるため、佐渡市経営開始計画検討懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令4告示186・一部改正)

(意見等を求める事項)

第2条 懇談会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 就農計画等の内容に関すること。

(2) 就農計画等の変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、就農計画等に関し市長が意見等を求める必要があると認めること。

(令4告示186・一部改正)

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる機関等から、おおむね7人程度懇談会への参加を求めるものとする。

(1) 新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部

(2) 佐渡農業協同組合

(3) 羽茂農業協同組合

(4) 新潟県農業共済組合佐渡支所

(5) 佐渡市農業委員会

(6) 佐渡市農林水産部農業政策課

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して懇談会への参加を求めるものとする。

(平29告示142・令4告示186・一部改正)

(座長)

第4条 懇談会の参加者は、その互選により懇談会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催通知)

第6条 市長は、懇談会の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(令4告示186・旧第7条繰上)

(守秘義務)

第7条 懇談会の出席者は、この懇談会で知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会が終了した後も、同様とする。

(令4告示186・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示142・旧第10条繰上、令4告示186・旧第9条繰上)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日告示第186号)

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市経営開始計画検討懇談会開催要綱

平成26年4月1日 告示第89号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第89号
平成29年3月31日 告示第142号
令和4年6月16日 告示第186号