○佐渡市人・農地プラン検討懇談会開催要綱
平成26年4月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 本市における地域の中心となる経営体の確保、経営体及び経営体以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を定めた人・農地プランについて意見、助言等を求めるため、佐渡市人・農地プラン検討懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 懇談会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 人・農地プランの審査及び検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が意見等を求める必要があると認める事項に関すること。
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね12人程度懇談会への参加を求めるものとする。
(1) 農業者等
(2) 佐渡市農業委員会の代表者
(3) 佐渡農業協同組合の代表者
(4) 羽茂農業協同組合の代表者
(5) 佐渡土地改良協会の代表者
(6) 佐渡農業共済組合の代表者
(7) 農地利用集積円滑化団体の代表者
(8) 新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部の代表者
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して懇談会への参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 懇談会の参加者は、その互選により懇談会を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催期間)
第6条 懇談会の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。
(開催通知)
第7条 市長は、懇談会の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第8条 懇談会の出席者は、この懇談会で知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会が終了した後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示142・旧第10条繰上)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。