○佐渡市南佐渡クリーンセンター公害防止協議会開催要綱
平成26年4月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、南佐渡クリーンセンター(以下「センター」という。)施設に関する公害を防止するため、佐渡市南佐渡クリーンセンター公害防止協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) センター施設の適正な運営に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね7人程度協議会への参加を求めるものとする。
(1) センター周辺に居住する住民
(2) 学識経験又は知識を有する者
2 前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して協議会への参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 協議会の参加者は、その互選により協議会を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催期間)
第6条 協議会の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。
(開催通知)
第7条 市長は、協議会の開催通知、開催場所、協議案件その他重要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第8条 協議会の参加者及び関係者は、この協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会が終了した後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示142・旧第10条繰上)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。