○佐渡市両津クリーンセンター公害防止協議会開催要綱

平成26年4月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、両津クリーンセンター(以下「センター」という。)に関する公害を防止するため、佐渡市両津クリーンセンターに関する公害防止協定書(平成9年2月14日締結。以下「協定書」という。)第8条の規定に基づき、佐渡市両津クリーンセンター公害防止協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 協定書の適正な運用に関する事項

(2) センターの運営に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、協議会への参加を求めるものとする。

(1) センター周辺地区から選出された住民 9人以内

(2) 生活環境課長

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める市の職員 5人以内

2 前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して協議会への参加を求めるものとする。

(令4告示124・一部改正)

(座長)

第4条 協議会に座長を定め、座長は、生活環境課長をもって充てる。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(令4告示124・一部改正)

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催期間)

第6条 協議会の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。

(開催通知)

第7条 市長は、協議会の開催通知、開催場所、協議案件その他重要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 協議会の参加者及び関係者は、この協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会が終了した後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示142・旧第10条繰上)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市両津クリーンセンター公害防止協議会開催要綱

平成26年4月1日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第96号
平成29年3月31日 告示第142号
令和4年3月30日 告示第124号