○佐渡市環境衛生検討会議開催要綱

平成26年4月1日

告示第97号

佐渡市環境衛生検討会設置要綱(平成19年佐渡市告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、本市におけるごみ処理、し尿処理、火葬業務等の環境衛生の円滑かつ効率的な推進に当たり、協議及び検討を行うため、佐渡市環境衛生検討会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(協議等を行う事項)

第2条 会議において協議及び検討を行う事項は、次のとおりとする。

(1) ごみ処理施設の管理運営に関する事項

(2) し尿処理施設の管理運営に関する事項

(3) 火葬施設の管理運営に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(参加者)

第3条 市長は、学識経験又は知識を有する者その他適当と認める者のうちから、おおむね25人程度会議への参加を求めるものとする。

2 前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して会議への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(分科会)

第5条 会議の分科会として、ごみ・し尿処理施設検討分科会及び火葬場検討分科会を開催する。

2 分科会の参加者は、会議の参加者の中から市長が必要と認めた者とする。

3 分科会の参加者は、その互選により分科会を進行する座長を定めるものとする。

4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催期間)

第7条 会議の開催期間は、第2条の協議及び検討が完了したときまでとする。

(開催通知)

第8条 市長は、会議の開催通知、開催場所、協議等を行う案件その他重要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第9条 会議の参加者及び関係者は、この会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。

(事務局)

第10条 会議の事務局を生活環境課に置く。

2 事務局に、事務局長及び事務局員を置く。

3 事務局長には、生活環境課長をもってこれに充て、事務局員は生活環境課の職員の中から選任する。

4 事務局長は、座長の命を受け、会議の事務を掌理する。

5 事務局員は、検討会の事務に従事する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、会議に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市環境衛生検討会議開催要綱

平成26年4月1日 告示第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第97号
令和4年3月30日 告示第124号