○佐渡市新エネルギー導入促進協議会開催要綱
平成26年4月1日
告示第98号
佐渡市新エネルギー導入促進協議会設置要綱(平成23年佐渡市告示第156号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 人とトキがともに生きる島づくりを目指し、地球温暖化対策を更に促進していくための方向性を示す、本市の新エネルギー政策の指針となる佐渡市地域新エネルギービジョン(以下「ビジョン」という。)を基とした、市民、市民団体、事業者、行政等の連携による、新エネルギーの普及及び促進に当たり、広く有識者、市民等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市新エネルギー導入促進協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 協議会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 本市における新エネルギーの導入に関する事項
(2) 新エネルギー導入に関する具体的方策
(3) 前2号に掲げるもののほか、新エネルギーの普及及び促進に関し必要な事項
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね15人程度協議会への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験又は知識を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体の代表者
(4) 市民の代表者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して協議会への参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 協議会の参加者は、その互選により協議会を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 協議会の参加者及び関係者は、この協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会が終了した後も、同様とする。
(開催期間)
第7条 協議会の開催期間は、おおむね3年間を目途とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める
(平29告示142・旧第9条繰上)
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。