○佐渡市地域包括ケア会議開催要綱

平成26年4月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市の地域包括支援センターの包括担当圏域及び担当圏域を越えた高齢者支援に係る課題を検討し、協議を行い、及び通常相談支援の範囲を越えた対応が必要な状況に対して、関係する専門機関又は関係部署が円滑に連携していくため、佐渡市地域包括ケア会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平29告示154・一部改正)

(協議事項)

第2条 佐渡市地域包括ケア会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域包括支援センター業務における関係専門機関の連携内容に関すること。

(2) 高齢者虐待対応に関すること。

(3) 困難事例の支援に関すること。

(4) 認知症高齢者ケアの推進に関すること。

(5) 包括ケアシステムの構築に向けた推進方策の検討及び協議に関すること。

(6) 包括ケアシステム構築のためのニーズや社会資源等の把握に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアの推進のため協議を要する事項に関すること。

(平29告示154・全改)

(会議の設置及び参加者)

第3条 佐渡市地域包括ケア会議に、次に掲げる会議を置く。

(1) 地域包括ケア会議

(2) 専門部会 次の部会から構成されるものとする。

 協議体(第1層)

 介護予防部会(認知症含む。)

 医療・介護連携部会

 権利擁護部会

(3) 担当圏域包括ケア会議

 協議体(第2層)

 地域ケア個別会議

 地区別センター会議

2 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね25人程度地域包括ケア会議への参加を求めるものとする。

(1) 医療機関等の代表者

(2) 介護保険サービス事業者等の代表者

(3) 職能団体等の代表者

(4) 民生委員等の代表者

(5) 関係団体等の代表者

(6) 行政機関等の代表者

(7) 市の職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して会議への参加を求めるものとする。

4 専門部会は、第2項に掲げるもののほか、第2項に掲げる機関又は団体の実務担当者その他必要な関係者に参加を求めるものとする。

5 担当圏域包括ケア会議、協議体(第2層)、地域ケア個別会議及び地区別センター会議は、第2項に掲げる機関又は団体の実務担当者その他必要な関係者に参加を求めるものとする。

(平29告示154・一部改正)

(座長)

第4条 会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催期間)

第6条 地域包括ケア会議の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。

2 専門部会、担当圏域包括ケア会議、協議体(第2層)、地域ケア個別会議及び地区別センター会議は、必要な職員等によって適宜開催するものとする。

(平29告示154・一部改正)

(開催通知)

第7条 市長は、会議の開催日時、開催場所、協議案件その他重要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 会議の参加者及び関係者は、この会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示142・旧第10条繰上)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第154号)

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市地域包括ケア会議開催要綱

平成26年4月1日 告示第102号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第102号
平成29年3月31日 告示第142号
平成29年4月1日 告示第154号