○佐渡市地域包括支援センター運営協議会開催要綱

平成26年4月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正かつ中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、佐渡市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) センターの設置等の承認に関する事項

(2) センターの運営に関する事項

(3) センターの職員の確保に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関して市長が必要と認める事項

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから協議会への参加を求めるものとする。

(1) 介護保険サービス事業者、職能団体等の関係者

(2) 介護保険サービス利用者及び介護保険の被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源、地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して協議会への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 協議会の参加者は、その互選により協議会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催期間)

第6条 協議会の同一参加者による開催期間は、おおむね2年間を目途とする。

(令3告示200・一部改正)

(開催通知)

第7条 市長は、協議会の開催日時、開催場所、意見等を求める案件その他重要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 協議会の参加者及び関係者は、協議会中に知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会が終了した後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示142・旧第10条繰上)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第200号)

この告示は、令3年4月1日から施行する。

佐渡市地域包括支援センター運営協議会開催要綱

平成26年4月1日 告示第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第103号
平成29年3月31日 告示第142号
令和3年3月31日 告示第200号