○佐渡市地域福祉計画推進懇談会開催要綱

平成26年4月1日

告示第109号

佐渡市地域福祉計画推進委員会設置要綱(平成19年佐渡市告示第170号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく佐渡市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び地域福祉に関する施策の適正な実施に当たり、有識者、市民等から広く意見、助言等を求めるため、佐渡市地域福祉計画推進懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見等を求める事項)

第2条 懇談会において意見等を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定及び見直しに関する事項

(2) 計画に関する取組の進行管理及び評価に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉に関する施策の実施等に関し市長が必要と認める事項

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね15人程度懇談会への参加を求めるものとする。

(1) 学識経験又は知識を有する者

(2) 公募による市民

(3) 保健福祉及び医療関係者

(4) 地域活動団体等代表者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して懇談会への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 懇談会の参加者は、その互選により懇談会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催期間)

第6条 懇談会の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。

(開催通知)

第7条 市長は、懇談会の開催日時、開催場所、意見等を求める案件その他重要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 懇談会の参加者及び関係者は、この懇談会で知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会が終了した後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示142・旧第10条繰上)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市地域福祉計画推進懇談会開催要綱

平成26年4月1日 告示第109号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第109号
平成29年3月31日 告示第142号