○佐渡市しまびとジュニア支援事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第15条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の規定に基づき、しまびとジュニアが個々の目標達成に向け、社会生活を円滑に営むことができるよう、発達段階に応じた横断的かつ継続的な支援、児童家庭相談援助等に取り組むとともに総合的な子ども若者育成支援の推進を図るために実施するしまびとジュニア支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、子ども・若者ビジョン(平成22年7月23日子ども・若者育成支援推進本部決定)において使用する用語の例による。

2 この告示において「しまびとジュニア」とは、市内に居住するおおむね39歳までの者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、佐渡市とし、佐渡市子ども若者相談センターにおいて実施する。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 若者に関する総合的な相談援助に関すること。

(2) 子ども及び子育て家庭に関する総合的な相談援助に関すること。

(3) 発達障害児等の発達支援に関すること。

(4) しまびとジュニアの育成支援に関する関係機関との連携及び調整並びにネットワークづくりに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、しまびとジュニアの支援に関し市長が必要と認めること。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、しまびとジュニアのうち、次に掲げる者とする。

(1) 発達の遅れが気になる者

(2) 被虐待児童

(3) 不登校児童又は問題行動のある児童

(4) ひきこもりなどの問題を抱える若者

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援が必要と市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、しまびとジュニアの保護者又は妊婦のうち、支援が必要と市長が認める者は、事業の対象とする。

(推進本部)

第6条 市長は、事業を円滑に実施するに当たり、佐渡市しまびとジュニア推進本部(以下「推進本部」という。)を組織するものとする。

2 推進本部は、事業の検証及び進捗管理を行うものとする。

(関係機関等との連携等)

第7条 市長は、事業の推進及び円滑な運営を図るため、保健・医療・福祉・教育・雇用等の関係機関、佐渡地域自立支援協議会、佐渡市要保護児童対策協議会等関係組織と連携の上、事業を実施する。

(個人情報等の取扱い)

第8条 事業に従事する職員は、支援対象者及び世帯の個人情報の保護に万全を期すものとし、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(佐渡市発達障がい児支援事業実施要綱の廃止)

2 佐渡市発達障がい児支援事業実施要綱(平成24年佐渡市告示第76号)は、廃止する。

佐渡市しまびとジュニア支援事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第114号

(平成26年4月1日施行)