○佐渡市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱
平成26年5月21日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示78・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、「軽自動車税(種別割)」とは、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割及び平成31年度分までの軽自動車税をいう。
(令2告示78・追加)
(有効期限)
第3条 軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、次に掲げる軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限については、当該軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限の属する年の6月15日まで延長することができる。
(1) 口座振替により納付される軽自動車税(種別割)で、口座振替後毎年度当初に郵送する軽自動車税(種別割)納税証明書
(2) 佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号)第89条及び第90条の規定により減免を受けた者に郵送する軽自動車税(種別割)納税証明書
(平28告示71・一部改正、令2告示78・旧第2条繰下・一部改正)
(再発行)
第4条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税(種別割)納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等をした者から再発行の申請があった場合は、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。
(令2告示78・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第71号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。