○佐渡市伝統文化等保存支援補助金交付要綱
平成26年7月1日
教育委員会告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、伝統文化等の保存支援を行うため、市内の個人及び団体(以下「団体等」という。)が行う活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体等は、次のとおりとする。
(1) 市内の伝統文化を保存・継承している団体
(2) 伝統芸術文化の全国大会に出場する個人又は団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める団体
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとし、補助金の額については、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、特に市長が認めるときはこの限りでない。
(1) 佐渡の伝統芸能を広く周知するための活動に関する事業に要する旅費、消耗品費、印刷製本費及び通信運搬費
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(平27教委告示25・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前項の規定による申請の内容を審査の上、補助金交付の可否を決定したときは、伝統文化等保存支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第7条 市長は、前項の規定による報告の内容を審査の上、補助金の額を確定したときは、伝統文化等保存支援補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年7月1日教委告示第25号)
この告示は、公表の日から施行する。