○佐渡市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年9月30日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 佐渡市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 佐渡市いじめ防止対策等に関する委員会(第10条―第17条)

第4章 佐渡市いじめ問題調査委員会(第18条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、佐渡市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 佐渡市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、佐渡市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の連携を図るため、次に掲げる事項について協議する。

(1) いじめの防止等に係る関係機関等相互の連絡調整

(2) いじめの防止等に向けた関係機関等の取組状況に関する情報共有

(3) いじめの防止等に向けた関係機関等のネットワークづくりについての協議及び相談窓口等の周知

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項の協議

(組織)

第4条 連絡協議会は、次に掲げる関係機関等に所属する職員の中から、10人以内の委員により組織する。

(1) 新潟地方法務局

(2) 新潟県中央児童相談所

(3) 新潟県警察

(4) 佐渡市子ども若者課

(5) 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

(6) 佐渡市立学校

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める関係機関等

(平29条例7・令元条例1・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、佐渡市教育長をもって充てる。

3 副会長は、会長があらかじめ指名する者をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。

2 連絡協議会は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 会議の出席者は、この会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

第3章 佐渡市いじめ防止対策等に関する委員会

(設置)

第10条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、佐渡市いじめ防止対策等に関する委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項及び法第28条第1項の規定による重大事態の対処及び当該重大事態と同種の事態の発生防止について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第12条 対策委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 臨床心理士

(3) 保護者

(4) 佐渡市子ども若者課職員

(5) 佐渡市立学校長

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(平29条例7・令元条例1・一部改正)

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、委員を再任することができる。

(臨時委員)

第14条 教育委員会は、対策委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項に関する調査審議が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第15条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。

2 対策委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数の出席がなければ開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(準用)

第17条 第7条から第9条までの規定は、対策委員会について準用する。この場合において、第7条中「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

第4章 佐渡市いじめ問題調査委員会

(設置)

第18条 法第30条第2項の規定に基づき、佐渡市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第20条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

(準用)

第21条 第7条から第9条まで及び第13条から第16条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第7条中「会長」とあるのは「委員長」と、第9条中「教育委員会学校教育課」とあるのは「総務課」と、第13条第2項並びに第14条第1項及び第2項中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平29条例7・令元条例1・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は対策委員会若しくは調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は対策委員会若しくは調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第13条及び第21条の規定にかかわらず、この条例の施行後最初に委嘱される対策委員会及び調査委員会の委員の任期は、委嘱された日から平成28年3月31日までとする。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

佐渡市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年9月30日 条例第37号

(令和元年6月1日施行)