○佐渡市不法投棄監視員及び佐渡市環境美化指導員被服貸与規程
平成26年7月24日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市不法投棄監視員及び佐渡市環境美化指導員(以下「監視員等」という。)の活動に用いる被服を、監視員等に対し貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与品及び貸与期間)
第2条 監視員等に貸与することができる被服(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、次のとおりとする。
(1) 作業服夏用(上) 1着
(2) 作業服冬用(上) 1着
(3) ウィンドブレーカー 1着
(4) 防寒着 1着
(5) 作業帽 1個
2 貸与品の貸与期間は、監視員等への業務委託期間内とする。ただし、貸与した貸与品の消耗度その他の事情を考慮して、貸与期間を伸縮することができる。
(再貸与及び弁償)
第3条 監視員等が前条第2項の貸与期間内において、やむを得ない理由により貸与品を亡失し、又は毀損したため代替品を要すると市長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又は毀損したときは、その代替品の購入金額を限度として、監視員等に弁償させることができる。
2 前項の規定による弁償額は、市長がその都度定める。
(貸与品の返納)
第4条 監視員等への業務委託期間終了その他の事由によりその身分を失ったときは、速やかに、貸与品を必要に応じ補修し、及び洗濯して返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない特別な事情により貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
(貸与品の記録及び検査)
第5条 生活環境課長は、被服貸与簿を備え、貸与又は返納の状況を記録するとともに、定期又は臨時に貸与品の検査をすることができる。
(令4訓令7・一部改正)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月24日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。