○佐渡市小木港開港四百年記念事業支援補助金交付要綱

平成26年5月30日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、小木港の活性化を図り、その魅力を島外に発信し、観光等交流人口の拡大を図ることを目的として、小木港開港四百年記念事業を行う者に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、小木港開港四百年記念事業実行委員会とする。

(交付基準)

第3条 補助事業の事業期間、事業内容、補助対象経費等の交付基準については、新潟県小木港開港四百年記念事業支援補助金交付要綱(平成26年6月1日制定。以下「県要綱」という。)に定めるところによる。

(交付条件)

第4条 補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 経費の配分の変更(補助対象経費の3割を超えない軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業の内容の変更(前号の軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、市長に報告してその指示を受けること。

(5) 事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合は、補助金の全部又は一部を市に返還させること。

(6) 補助事業に係る経費は、他の経理と明確に区分して行うこと。

(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を備え、当該書類を5年間保存しておくこと。

(補助金額)

第5条 補助事業者に交付することができる補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額とし、県要綱により佐渡市が交付決定を受けた額と、20万円との合計額を上限とする。

(申請の取り下げ)

第6条 規則第8条の規定による期日は、補助金の交付決定を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(概算払)

第7条 市長は、補助事業者からの申請により、補助事業の遂行のために必要と認める場合は、規則第7条の規定により交付の決定をした交付決定額の一部を概算払の方法により交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

佐渡市小木港開港四百年記念事業支援補助金交付要綱

平成26年5月30日 告示第149号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成26年5月30日 告示第149号