○佐渡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年8月1日

規則第32号

佐渡市障害者自立支援法施行細則(平成21年佐渡市規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定台帳

2 市長は、前項各号に掲げる帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定等の申請)

第3条 省令第7条第1項に規定する介護給付費等の支給決定の申請、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請及び省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第4条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)によるものとする。

2 前項のサービス等利用計画案を提出するときは、第16条第1項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第3号)及び同条第2項に規定する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号)を添付するものとする。

(障害支援区分の認定)

第5条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定を受けた者が転出する場合は、当該認定を受けた者の申出に基づき、障害支援区分認定証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(介護給付費等の支給決定等の通知)

第6条 市長は、第3条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第8号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、療養介護に係る介護給付費に係る支給決定を受けた者に対しては、療養介護医療受給者証(様式第8号の2)を併せて交付するものとする。

2 市長は、第3条の申請に対し支給しないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請等却下通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第8条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定の変更をしないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更に係る認定の通知)

第9条 政令第13条の規定により準用される政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第13号)により、行うものとする。

(支給決定等の取消しの通知)

第10条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項及び省令第34条の49第1項の規定による支給決定等の取消しの通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等支給決定等取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(申請内容の変更届出)

第11条 省令第22条第1項、省令第34条の3第4項及び省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費申請内容変更届出書(様式第15号)とする。

(受給者証の再交付申請)

第12条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、省令第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費及び省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第21号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第16条 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請書には、法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に関する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号)及びサービス等利用計画案を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、計画相談支援費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた者は、相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)により市長に届け出るものとする。

5 省令第34条の55第2項に規定するサービス利用計画作成費の支給を行わないこととしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により行うものとする。

6 市長は、省令第6条の16及び第34条の42の規定に基づき決定した期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療の支給認定の申請)

第17条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療(政令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)及び同条第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)をいう。)の支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。

2 省令第35条第2項の規定により前項の申請書に添付する同条第2項第1号に掲げる医師の意見書又は診断書は、更生医療にあっては、自立支援医療(更生医療)意見書(様式第27号)又は自立支援医療(更生医療)意見書(人工透析用)(様式第27号の2)、育成医療にあっては、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第28号)とし、当該申請に係る障害者等が医療を受けようとする医療機関の医師が作成するものとする。

(自立支援医療の要否等の判定)

第18条 市長は、前条第1項の規定による更生医療に係る申請があったときは、当該申請に係る障害者等について身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の判定を求めるものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による育成医療に係る申請があったときは、当該申請に係る医療の要否等の判定が困難な場合において、適正な判定を行うために委嘱した嘱託医に判定を求めるものとする。

(自立支援医療の支給認定の通知等)

第19条 市長は、前条の申請に対し、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給認定をしたときは、法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第30号)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第31号)(以下これらを「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、支給を認定しないときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)却下決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第33号)によるものとする。

(自己負担月額上限管理表の交付)

第21条 市長は、医療受給者証を交付する場合において、当該医療受給者証に省令第41条第6号に掲げる負担上限月額に関する事項の記載があるときは、自己負担上限月額管理票(様式第34号。以下「上限管理票」という。)を併せて交付するものとする。

(自立支援医療の支給認定の変更申請)

第22条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療の支給認定の変更の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る支給認定障害者等について、第18条の規定を準用し、変更の要否の判定を求めるものとする。

(自立支援医療の支給認定の変更決定)

第23条 市長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療の支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更認定通知書(様式第35号)により申請者に通知するとともに、支給認定障害者等に対し医療受給者証の提出を求め、医療受給者証に当該認定に係る事項を記載した後、これを返還するものとする。

(自立支援医療に係る申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条に規定する自立支援医療に係る申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第36号)によるものとする。

(医療受給者証及び上限管理表の再交付の申請)

第25条 省令第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証等再交付申請書(様式第37号)によるものとする。

2 前項の規定は、上限管理表の再交付の申請について準用する。

(支給認定の取消しによる通知等)

第26条 省令第49条の規定による支給認定の取消しにより医療受給者証の返還を求める通知は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第38号)により行うものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第27条 省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第39号)によるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第28条 省令第65条の7第1項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を行おうとするときには、あらかじめ、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第40号)及び次に掲げる添付書類を提出しなければならない。ただし、市長は、当該添付書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(1) 医師の意見書

(2) 負担上限月額(政令第43条の3に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類

(3) 補装具の購入等に要する費用の見積り

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書及び添付書類を審査の上、補装具費支給に係る補装具費支給に係る調査書(様式第41号)を作成するとともに、必要に応じ、判定依頼書(様式第42号)により、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の判定を求めなければならない。

(令元規則9・一部改正)

(補装具費の支給決定等)

第29条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、障害者等が補装具の購入等を必要とする者であると認めるときは、補装具費の支給に係る補装具の種目を定めて障害者等に補装具費(購入・借受け・修理)支給決定通知書(様式第43号)及び補装具費(購入・借受け・修理)支給券(様式第44号)を交付するものとする。

2 市長は、補装具費の申請を却下することを決定したときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給却下決定通知書(様式第45号)により申請者に通知するものとする。

(令元規則9・一部改正)

(補装具費の支給)

第30条 補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具費支給券を当該支給に係る補装具の販売事業者、貸付事業者又は修理事業者(以下この条において「業者」という。)に提出し、補装具の購入等を行うものとする。

2 支給対象障害者等は、補装具の購入等が完了した後に次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 補装具の購入等に要した費用に係る領収書

(2) 補装具の購入等の完了後に当該補装具の身体への適合の状態を確認できる書類

(3) 補装具費支給券

3 支給対象障害者等が業者から補装具を購入し、借り受け、又は修理を受けた場合において、業者が、あらかじめ、市長との間で、支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けることに関して合意をし、かつ、支給対象障害者等の同意を得ているときは、市長は、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費として支給対象者等に支給すべき額の限度において、支給対象障害者等に代わり、業者に支払うことができる。

(令元規則9・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)

第31条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第46号)によるものとする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(新高額用)(様式第46号の2)によるものとする。

(令5規則5・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等の通知)

第32条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合で高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第47号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請書の提出があった場合で高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(新高額用)(様式第47号の2)により申請者に通知するものとする。

(令5規則5・全改・一部改正)

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市日常生活用具の給付及び貸与に関する規則及び佐渡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同前日に提出した改正前の佐渡市日常生活用具の給付及び貸与に関する規則及び佐渡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日規則第30号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則41・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(令2規則30・全改)

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(令2規則30・全改)

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(令2規則30・全改)

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(平28規則18・一部改正)

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(令2規則30・全改)

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(平28規則18・一部改正)

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(平27規則41・一部改正)

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(平27規則41・令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・全改)

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(令元規則9・一部改正)

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(平28規則18・令元規則9・一部改正)

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(平27規則41・一部改正)

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(令5規則5・追加)

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(平28規則18・一部改正)

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(令5規則5・追加)

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佐渡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年8月1日 規則第32号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年8月1日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月24日 規則第18号
令和元年9月9日 規則第9号
令和2年6月30日 規則第30号
令和5年1月27日 規則第5号