○佐渡市技能労務職員の任用替えに関する規程

平成26年12月18日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項の規定に基づく、本市の技能労務職員の任用替えに関して必要な事項を定めるものとする。

(任用替試験)

第2条 佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(平成16年佐渡市規則第41号。以下「規則」という。)第2条に規定する技能労務職員が技能労務職以外の職に任用替えするときは、市長が必要と認める職務遂行能力を判定するための試験(以下単に「試験」という。)を実施するものとする。

(受験資格)

第3条 試験の受験資格は、試験の対象となる職及び試験の職種に応じ、年齢、学歴、経歴、免許等について考慮の上、試験の都度市長が定める。

(任用替候補者の登録)

第4条 市長は、試験に合格した者を任用替候補者として任用替候補者名簿に登録する。

(任用替えの決定)

第5条 市長は、欠員の状況、職員の採用計画、人事配置上の事情等を勘案し、任用替候補者の中から任用替えさせる者を決定する。

(試用期間)

第6条 市長は、前条の規定による任用替えの決定をした者に、原則として試験を実施した年度の翌年度の4月1日付けで異動の辞令を発令するものとし、当該発令の日から起算して1年間は、従前の職のまま試用期間として勤務させるものとする。

(任用替えの発令)

第7条 前条の試用期間中において職務成績が良好であると認められる場合は、その期間が終了した日の翌日において職員の任用替えを決定し、辞令の発令をもって正式のものとする。

(任用替えの取消)

第8条 第6条の試用期間中に、同条の規定による発令を受けた者が任用替えの取消しを申し出たときは、市長はこれを取り消すことができる。

2 前項の規定により、任用替えの取消しを受けた者は、規則別表第2に規定する技能労務職員のいずれかの職種に転任するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、任用替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年12月18日から施行する。

佐渡市技能労務職員の任用替えに関する規程

平成26年12月18日 訓令第32号

(平成26年12月18日施行)