○佐渡インフォメーションセンター使用料減免要綱
平成26年11月28日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡インフォメーションセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年佐渡市条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、佐渡インフォメーションセンターの使用料(以下「使用料」という。)を減免することに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免対象等)
第2条 使用料が減免の対象となる場合及び減免の割合は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、使用料の減免を行うことができる。
(平29告示135・全改)
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第135号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29告示135・一部改正)
減免の対象となる場合 | 減免の割合 |
市が執行する業務で施設を利用する場合(共催を含む。) | 100% |
市が構成団体の一員として施設を利用する場合 | 100% |
公共的団体と市長が認める団体が利用する場合 | 別に定める |
備考 減免後の使用料に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。