○佐渡インフォメーションセンター使用料減免要綱

平成26年11月28日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡インフォメーションセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年佐渡市条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、佐渡インフォメーションセンターの使用料(以下「使用料」という。)を減免することに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象等)

第2条 使用料が減免の対象となる場合及び減免の割合は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、使用料の減免を行うことができる。

(平29告示135・全改)

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第135号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29告示135・一部改正)

減免の対象となる場合

減免の割合

市が執行する業務で施設を利用する場合(共催を含む。)

100%

市が構成団体の一員として施設を利用する場合

100%

公共的団体と市長が認める団体が利用する場合

別に定める

備考 減免後の使用料に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

佐渡インフォメーションセンター使用料減免要綱

平成26年11月28日 告示第181号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成26年11月28日 告示第181号
平成29年3月31日 告示第135号