○佐渡市教育長の給与に関する条例

平成27年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、教育長の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例において「給与」とは、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料月額は、53万円とする。

(平28条例2・一部改正)

(通勤手当等の額)

第4条 通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例に準ずる。ただし、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平28条例2・平28条例42・平30条例30・一部改正)

(期末手当の支給制限及び一時差止め)

第5条 佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第16条の6及び第16条の7の規定は、教育長について準用する。

(給与の支給方法)

第6条 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。

(給料の特例措置)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、47万5,000円とする。

(平成28年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市教育長の給与に関する条例

平成27年3月26日 条例第4号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 条例第4号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年12月26日 条例第42号
平成30年3月29日 条例第30号