○佐渡市教育長の給与に関する条例
平成27年3月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、教育長の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例において「給与」とは、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料月額は、53万円とする。
(平28条例2・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平28条例2・平28条例42・平30条例30・一部改正)
(期末手当の支給制限及び一時差止め)
第5条 佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第16条の6及び第16条の7の規定は、教育長について準用する。
(給与の支給方法)
第6条 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。
(給料の特例措置)
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、47万5,000円とする。
附則(平成28年3月11日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。