○平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合に関する特例に関する規則

平成27年3月31日

規則第15号

佐渡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐渡市条例第3号)附則第7項の規定により読み替えられた佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第9条の3の規則で定める割合は、100分の15.6とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合に関する特例に関する規則

平成27年3月31日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月24日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第7号