○佐渡市が主催する行事における来賓の招待基準に関する要綱

平成27年1月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、市が主催する行事の規模、内容等に沿った来賓の招待基準を定めることにより、各行事における来賓招待の一貫性を図ることを目的とする。

(招待基準等)

第2条 来賓招待は、次の表を基準とし、行事の規模、内容、経緯等から総合的に判断し決定するものとする。

来賓

行事

国会議員

新潟県知事

新潟県議会議員

佐渡市議会

備考

議長

議員(議長を除く。)

式典

全市的式典

○

○

○

○

○


地域的式典




○

地元議員


公共施設等の竣工式、開所式、閉所式等

全市的施設

○


○

○

○


広域的施設



○

○

所管常任委員長及び地元議員


学校施設



○

○

地元議員


地域的施設




○

地元議員


スポーツ・文化・福祉等の大会等

国際的又は全国的規模の大会

○

○

○

○


佐渡市議会議員には、行事開催について情報提供をすること。

県大会以上の規模の大会(国際的又は全国的規模の大会は除く。)



○

○


市大会(全市的なもの)




○


イベント、シンポジウム、講演会等

全市的なもの






(その他)

第3条 前条に定めのない来賓については、各行事の規模、内容、経緯等から総合的に判断し招待するものとする。

附則

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

佐渡市が主催する行事における来賓の招待基準に関する要綱

平成27年1月30日 訓令第1号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 行政組織
沿革情報
◆ 平成27年1月30日 訓令第1号