○佐渡市が主催する行事における来賓の招待基準に関する要綱

平成27年1月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、市が主催する行事の規模、内容等に沿った来賓の招待基準を定めることにより、各行事における来賓招待の一貫性を図ることを目的とする。

(招待基準等)

第2条 来賓招待は、次の表を基準とし、行事の規模、内容、経緯等から総合的に判断し決定するものとする。

来賓

行事

国会議員

新潟県知事

新潟県議会議員

佐渡市議会

備考

議長

議員(議長を除く。)

式典

全市的式典


地域的式典




地元議員


公共施設等の竣工式、開所式、閉所式等

全市的施設



広域的施設



所管常任委員長及び地元議員


学校施設



地元議員


地域的施設




地元議員


スポーツ・文化・福祉等の大会等

国際的又は全国的規模の大会


佐渡市議会議員には、行事開催について情報提供をすること。

県大会以上の規模の大会(国際的又は全国的規模の大会は除く。)




市大会(全市的なもの)





イベント、シンポジウム、講演会等

全市的なもの






(その他)

第3条 前条に定めのない来賓については、各行事の規模、内容、経緯等から総合的に判断し招待するものとする。

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

佐渡市が主催する行事における来賓の招待基準に関する要綱

平成27年1月30日 訓令第1号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 行政組織
沿革情報
平成27年1月30日 訓令第1号