○佐渡市工事等進捗管理会議設置要綱

平成27年3月12日

訓令第4号

(設置)

第1条 本市における工事等の進捗管理を行い、円滑かつ適正な施行を図るため、佐渡市工事等進捗管理会議(以下「進捗管理会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事等 次に掲げるものをいう。ただし、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)別表第6に規定する物品に係るに掲げる作業及びに掲げる修繕を除く。

 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに附帯する工事

 製造、制作、運搬その他これに類する作業

 工作物、車両、機械等の修繕

(2) 課局等 佐渡市行政組織規則(令和4年佐渡市規則第3号。以下「組織規則」という。)第3条に規定する課、佐渡市支所及び出張所設置条例(平成16年佐渡市条例第8号)に規定する支所及び行政サービスセンター、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局の課、消防本部並びに消防署をいう。

(3) 課長等 次に掲げる者をいう。

 組織規則第7条に規定する課長

 議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の事務局長並びに消防本部の消防長、次長、課長及び消防署長

(平28訓令7・平29訓令12・平30訓令20・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)

(所掌事務)

第3条 進捗管理会議は、第1条の目的を達成するため、工事等の進捗管理に関する事務を行う。

(組織)

第4条 進捗管理会議は、工事等を実施する各課局等において設置する。

2 進捗管理会議に会長を置き、工事等を実施する各課局等の課長等をもって充てる。

3 会議の構成員は、会長のほか、会長が指名する職員により構成する。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、関係課局等の職員を会議の構成員に加えることができる。

(平30訓令20・令元訓令2・一部改正)

(進捗管理会議)

第5条 進捗管理会議は、毎年度当初及び四半期ごとに、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、特に必要があると認めるときは、進捗管理会議を招集するものとする。

3 会長は、年度当初に開催される進捗管理会議において、工事等施行計画表(別記様式。以下「計画表」という。)を作成しなければならない。

4 会長は、四半期ごとに開催される進捗管理会議において、計画表により工事等の進捗状況を確認し、適切な措置を講ずるよう、構成員に指示しなければならない。

(平30訓令20・一部改正)

(報告及び報告会議)

第6条 課局等の課長等は、進捗管理会議終了後、速やかに財政課長に進捗管理会議の結果を報告しなければならない。

2 副市長は、必要があると認めるときは、報告会議を開催するものとする。

3 報告会議の構成員は、副市長、関係する進捗管理会議の会長、財政課長及び契約検査室長とする。

(平30訓令20・追加、令元訓令2・一部改正)

(所管)

第7条 報告及び報告会議の事務は、契約検査室で所掌する。

(平30訓令20・追加)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28訓令19・旧第7条繰上、平30訓令20・旧第6条繰下)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日訓令第20号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

佐渡市工事等進捗管理会議設置要綱

平成27年3月12日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 行政組織
沿革情報
平成27年3月12日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第7号
平成28年10月1日 訓令第19号
平成29年3月31日 訓令第12号
平成30年9月21日 訓令第20号
令和元年5月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第7号