○佐渡市戸籍謄本等の不正取得に係る告知及び抗議の実施要綱
平成27年3月12日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、偽りその他不正の手段による請求(以下「不正請求」という。)に基づく戸籍謄本等の不正取得に係る本人告知及び抗議の実施について必要な事項を定める。
(1) 戸籍謄本等 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍の謄本及び抄本並びに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写しをいう。
(2) 不正取得 戸籍法第133条又は住民基本台帳法第47条第2号に規定する罰金刑(平成20年4月30日以前に取得された場合にあっては、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)による改正前の戸籍法又は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)による改正前の住民基本台帳法に規定する過料処分)が確定した戸籍謄本等の取得のことをいう。
(不正取得の覚知及び事実確認)
第3条 市長は、戸籍謄本等の請求について不正取得があったことを覚知したときは、訴訟記録、検察官通知文書、裁判所回答文書等の公文書により、その事実確認を行うものとする。
(告知の対象)
第4条 市長は、次の全ての要件を満たす場合は告知を行うものとする。
(1) 前条の規定による不正取得の事実確認をした場合
(2) 不正取得された戸籍謄本等に係る交付請求書が保存され、交付の事実確認ができ、かつ、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号)に基づく開示請求に対応することが可能な場合
(令5告示12・一部改正)
(1) 戸籍謄本等であって不正取得された者(以下「被取得者」という。)が特定できる場合 被取得者本人
(2) 戸籍謄本等のうち戸籍若しくは除籍の謄本又は戸籍の附票の写しであって、被取得者が特定できない場合 当該被取得者の筆頭者
(3) 戸籍謄本等のうち住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、被取得者が特定できない場合 当該被取得者の世帯主
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に係る不正取得は、告知の相手方としない。
(1) 除かれた住民票又は戸籍の附票において被取得者の所在の確認ができない場合
(2) 被取得者本人等が死亡し、又は失踪宣告を受けている場合
2 市長は、前項の規定により意思確認を行った結果、不正取得されたことに関する説明を受ける意思があると確認できた場合は、面談により告知を行うものとする。
3 告知する事項は、次に掲げるとおりとする。この場合において、個人情報の保護に関する法律及び佐渡市個人情報保護法施行条例に基づく開示請求の方法についても説明するものとする。
(1) 告知を行う理由
(2) 不正取得の事実関係
(3) 不正取得者の氏名及び住所
(令5告示12・一部改正)
(プライバシーの保護)
第8条 市長は、告知の処理に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、告知を行ったことにより被取得者本人等が、不利益を受けることのないよう留意しなければならない。
(告知後の対応)
第9条 市長は、告知を行った後、被取得者本人等から人権侵害等に係る相談があった場合は、庁内関係課、関係機関等に必要な指示、要請等の対応を行うものとする。
(他市区町村との連携)
第10条 市長は、被取得者本人等が市内に住所を有しない場合は、当該被取得者等が居住していると推定される市区町村に対し住所地等の確認について協力を依頼するものとし、他市区町村から同様の依頼があったときは、協力するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日告示第12号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(平29告示142・一部改正)