○佐渡市定住体験住宅貸付事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市に移住を検討している者を対象として、市内での生活を一定期間体験できる定住体験住宅貸付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示105・令2告示46・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 市外に住所を有する者で、本市への移住を検討している者及び同一世帯に属する家族。ただし、転勤又は婚姻による転入者、出張等であらかじめ定められた期間定住する者を除く。

(2) 若者世帯 申請者が貸付始期において、次のいずれかに該当する者

 満年齢が40歳未満の者

 夫婦で利用する場合、夫婦の満年齢の合計が80歳未満であること

 中学生以下の子供がいるひとり親世帯

 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上扶養している世帯

(3) 定住体験住宅 日常生活を営むための家具、電化製品等の家財道具を備え、手軽に本市での生活を体験できるよう本市が貸し付ける住宅

(平31告示105・令2告示46・令4告示82・令4告示230・一部改正)

(定住体験住宅)

第3条 定住体験住宅(以下「住宅」という。)は、次のとおりとする。

名称

住所

構造

面積

はたの住宅A

佐渡市畑野甲452番地9

木造平屋建て

82.22m2

はたの住宅B

佐渡市畑野甲452番地16

木造平屋建て

78.10m2

かわも住宅A

佐渡市下川茂136番地7

木造平屋建て

38.48m2

かわも住宅B

佐渡市下川茂136番地7

木造平屋建て

38.48m2

とよおか住宅

佐渡市豊岡79番地

木造2階建て

201.48m2

はもち住宅A

佐渡市羽茂本郷573番地1

木造2階建て

80.88m2

かたがみ住宅

佐渡市新穂潟上46番地3

木造2階建て

164.29m2

まつがさき住宅

佐渡市松ヶ崎1160番地1

木造2階建て

181.12m2

きょうまち住宅

佐渡市相川上京町33番地

木造2階建て

84.29m2

かじまち住宅

佐渡市鍛治町705番地1

木造2階建て

148.32m2

(平29告示77・平31告示105・令2告示46・令3告示51・令3告示363・令4告示82・令5告示82・一部改正)

(住宅の利用条件)

第4条 住宅を利用できる移住希望者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内への移住を希望していること。

(2) 貸付料の支払能力があること。

(4) 住宅及びその敷地内の維持管理を適切に実施できること。

(5) 申請者が20歳以上であること。

(平31告示105・令2告示46・一部改正)

(借受申請)

第5条 住宅の借受けを希望する移住希望者は、あらかじめ、仲介事業者等への電話等による仮申請や内見等を行い、貸付始期の20日前までに定住体験住宅借受申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平31告示105・令2告示46・令4告示82・令5告示82・一部改正)

(決定の通知)

第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ貸付けの可否を決定し、速やかに定住体験住宅貸付許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平29告示77・全改、令2告示46・一部改正)

(契約)

第7条 市長は、前条の規定により貸付けを許可する通知を受けた者(以下「借受人」という。)と賃貸借契約を締結し、住宅を貸し付けるものとする。

(平29告示77・全改)

(遵守事項)

第8条 借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守及び就寝時に施錠する等住宅を善良に管理すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに、水道の凍結防止に配慮すること。

(3) 備付けの家財道具一式は、適切に取扱うこと。

(4) 住宅及び敷地内の除草及び清掃を適宜行い、適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(5) 住宅の模様替、改造及び敷地内に建物その他の工作物の建設をしないこと。

(6) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(7) 貸付期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を返却すること。

(8) かたがみ住宅、まつがさき住宅及びきょうまち住宅については、特に集落の担い手として地域の活動等に積極的に参加すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令2告示46・全改、令4告示82・一部改正)

(行為の制限)

第9条 借受人は、住宅及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(4) 近所の住民及び他の借受者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 室内においてペットを飼養すること。ただし、はたの住宅B、かたがみ住宅、まつがさき住宅及びきょうまち住宅については、ペット(小型犬、猫等に限る。)の飼養を可能とする。

(6) 室内において喫煙すること。

(7) 申請書に記載の利用者以外の者が居住すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、住宅の利用にふさわしくない行為をすること。

(令2告示46・全改、令4告示82・令4告示230・令5告示14・一部改正)

(契約の取消し)

第10条 第6条に規定する貸付許可決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、決定の取消し又は契約を解除できるものとする。

(1) 第2条又は第4条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 借受申請の内容に虚偽があったとき。

(3) 第8条及び第9条の規定に違反する行為があったとき。

(4) 第12条に定める貸付料を期限までに納付しないとき。

(5) やむを得ない事情により、借受人から決定の取消し又は契約解除の申し出があったとき。

(令2告示46・全改)

(貸付期間)

第11条 住宅の貸付期間は、1月単位を基本として、1月以上6月以内で貸し付けるものとする。ただし、かたがみ住宅、まつがさき住宅及びきょうまち住宅は、集落等の関係者の意見を聴取したうえで24月まで更新することができる。

2 前項の1月単位は、1月を原則30日として計算する。ただし、貸付始期が月の途中又は月末である場合については、別に定める。

3 貸付期間の始期及び終期は、次に定める日を除いた日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月4日まで

4 住宅の利用は、年度を問わず1人2回又は累計の利用期間を6月までとする。

(令2告示46・全改、令4告示82・令4告示230・令5告示82・一部改正)

(貸付料)

第12条 住宅の貸付料の月額は、次のとおりとする。

名称

若者世帯

若者世帯以外

はたの住宅A

30,000円/月

45,000円/月

はたの住宅B

30,000円/月

45,000円/月

かわも住宅A

20,000円/月

30,000円/月

かわも住宅B

20,000円/月

30,000円/月

とよおか住宅

30,000円/月

45,000円/月

はもち住宅A

30,000円/月

45,000円/月

かたがみ住宅

35,000円/月

50,000円/月

まつがさき住宅

35,000円/月

50,000円/月

きょうまち住宅

30,000円/月

45,000円/月

かじまち住宅

35,000円/月

50,000円/月

2 借受人は、前項の表に掲げる貸付料に基づき、前条の規定により借り受けることとなった貸付期間に係る貸付料の全額を、当該貸付期間の始期までに、市が発行する納入通知書により納付しなければならない。この場合において、ペットを飼養する場合は、清掃費用を別途徴収する。

3 前項の規定により納めた貸付料は、還付しない。ただし、天災、疾病その他やむを得ない理由により、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 貸付料には、備付け家財道具一式の使用料、光熱水費(電気料、上下水道料、ガス使用料及び給湯に係る灯油代)、火災・家財保険料、ケーブルテレビ使用料、インターネット使用料及び放送受信料を含むものとする。

(令2告示46・追加、令3告示51・令3告示363・令4告示82・令5告示82・一部改正)

(明渡し)

第13条 借受人は、貸付期間満了日及び第10条の規定に基づき契約を解除された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受人は、通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を現状に回復しなければならない。

(令2告示46・追加)

(立入り)

第14条 市長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全、その他住宅の管理上特に必要があるときは、借受人の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 借受人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することができない。

(令2告示46・追加)

(損害賠償)

第15条 借受人は、故意又は過失により施設、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長が特に認めた場合はこの限りではない。

2 借受人は、前項に規定する損害が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(令2告示46・追加)

(事故免責)

第16条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、市長はその責任を負わないものとする。

(令2告示46・追加)

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令2告示46・追加)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第77号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に仮申請のあった者の貸付料の月額は、なお従前の例による。

(令和元年9月30日告示第63号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 貸付の始期がこの告示の施行日前である者に係る貸付料は、なお従前の例による。

(令和3年2月22日告示第51号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年11月30日告示第363号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第82号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日告示第230号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年1月25日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第82号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示82・全改)

画像

(平29告示77・全改、令2告示46・一部改正)

画像

佐渡市定住体験住宅貸付事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成27年3月31日 告示第68号
平成29年3月31日 告示第77号
平成31年3月29日 告示第105号
令和元年9月30日 告示第63号
令和2年3月4日 告示第46号
令和3年2月22日 告示第51号
令和3年11月30日 告示第363号
令和4年3月30日 告示第82号
令和4年9月26日 告示第230号
令和5年1月25日 告示第14号
令和5年3月31日 告示第82号