○佐渡市移住コンシェルジュ制度実施要綱

平成27年3月31日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対し、受け入れ支援活動を行う移住コンシェルジュの登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請資格)

第2条 移住コンシェルジュの登録申請を行う場合は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に在住する18歳以上の者であること。

(2) 移住支援の業務に関して理解し、及び熱意を有すること。

(3) 移住希望者の移住に向けて相談及び助言を適切に行える能力を有すること。

(登録方法)

第3条 移住コンシェルジュとして登録申請を行おうとする者は、移住コンシェルジュ登録申請書(様式第1号)を記入の上、身分を証するものの写し及び履歴書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請のあった者が前条各号の資格を満たし、移住コンシェルジュとして適格と判断される者については、移住コンシェルジュとして登録し、その者に登録証を発行する。

(登録の有効期限)

第4条 登録の有効期限は、登録日の属する年度の3月31日までとする。

2 移住コンシェルジュの登録については、前条第1項の規定により再申請することができる。この場合において、同条第1項の添付書類について省略することができるものとする。

(登録の変更)

第5条 移住コンシェルジュは、登録内容に変更があった場合は、速やかに、移住コンシェルジュ登録内容変更届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第6条 市長は、移住コンシェルジュが次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 移住コンシェルジュから登録辞退の申し出があったとき。

(2) 第2条各号の要件に該当しなくなったとき。

(3) 登録の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

2 移住コンシェルジュは、前項の規定により登録を取り消された場合は、登録証を返却しなければならない。

(活動内容)

第7条 移住コンシェルジュの活動内容は、次のとおりとする。

(1) 佐渡市空き家情報システム登録物件の見学案内に関すること。

(2) 移住に関する相談の応対及び相談内容に応じた情報の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

(活動の依頼)

第8条 移住コンシェルジュに対し、前条に規定する活動を希望する者は、移住コンシェルジュ活動依頼申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、移住コンシェルジュに活動を依頼するものとする。

(平28告示64・全改)

(活動の委託)

第9条 市長は、移住コンシェルジュの活動を当該移住コンシェルジュに委託するものとする。

(平28告示64・全改)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示64・旧第11条繰上)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第64号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28告示64・全改)

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佐渡市移住コンシェルジュ制度実施要綱

平成27年3月31日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)