○佐渡市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき本市が行う同法第2条第2項の生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、市が行うべき事務を除き、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「受託者」という。)に、委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、厚生労働省が定める自立相談支援事業実施要領に基づく、次に掲げるものとする。
(1) 包括的かつ継続的な相談支援
ア 経済的困窮にかかわらず、広く福祉に関する相談に対応し、必要に応じて適切な担当部署に繋ぎ、又は関係各部署と協力し合同で問題解決に当たる支援
イ 対象者との同行等による手続支援
ウ 住居確保給付金、就労支援、家計相談支援等各種支援の活用の計画の作成並びに支援の進行状況の把握及び必要な見直しの実施並びに設定した目標への到達に向けた関係先同行、家庭訪問、来所相談等を行う支援
エ 個別の状況に応じた次の支援
(ア) 経歴等の聞き取りによる職業適性の把握
(イ) ハローワークの利用法等就職活動に必要な指導
(ウ) 特性に合わせた就労先の開拓
(エ) 就労開始後の状況確認等就労定着支援
(オ) その他就職及び就労の継続に必要な支援
(2) 生活困窮者支援を通じた地域づくり
ア 生活困窮者の早期把握及び見守り
(ア) 関係機関及び関係者のネットワークの構築
(イ) 生活困窮者の社会参加及び就労の場の拡大
イ 社会資源の開発
(利用申込み)
第5条 事業の利用を希望する生活困窮者は、市長又は受託者に相談受付・申込票(様式第1号)を提出するものとする。
(配置職員及び役割)
第6条 市長又は受託者は、事業の実施に当たり、自立相談支援のための窓口を設け、次に掲げる支援員(厚生労働省が実施するそれぞれの養成研修を受講し修了証を受けた者又は受講し修了証を受ける見込みである者)を配置し、当該各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 主任相談支援員(社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に5年以上従事している者で、かつ、生活困窮者への相談支援業務その他の相談支援業務に3年以上従事している者又は生活困窮者への相談支援業務に準ずる業務として市長が認めた業務に5年以上従事している者) 相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導、育成及び支援困難ケースへの対応等の高度な相談支援並びに社会資源の開拓、連携等
(2) 相談支援員(生活困窮者への相談支援を適切に行うことができる者) 生活困窮者のアセスメント及び自立支援計画(法第2条第1項第3号の計画をいい、以下「プラン」という。)の作成、様々な社会資源を活用したプランに基づく包括的な相談支援の実施及び相談記録の管理並びに訪問支援等のアウトリーチ等
(3) 就労支援員(キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者又は就労支援業務に従事した経験を持つ者など、生活困窮者への就労支援を適切に行うことができる者) 生活困窮者のアセスメントを踏まえ、公共職業安定所、協力企業等の就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、生活困窮者の状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援
(費用の負担)
第7条 事業による支援を受けるための費用は、無料とする。ただし、窓口や関係機関までの交通費、各種手続に必要な証明書代、写真代等の実費その他本事業の対象者が負担すべきことが適当と認められる費用は、当該者の負担とする。
(支援調整会議)
第8条 市長又は受託者は、生活困窮者のプランを検討するため、相談者の自立支援に係る関係機関等が参加する会議(以下「支援調整会議」という。)を主催し、必要な支援の総合調整等を行うものとする。
2 支援調整会議は次に掲げる業務を所掌する。
(1) プランの適否の判断を行うこと。
(2) 参加者が個々のプランに関する支援方針、支援内容、役割分担等について、共通認識を醸成し、個々のプランを了承すること。
(3) プラン終結時において評価を行うこと。
(4) 不足する社会資源について、地域の課題として認識し、検討すること。
(支援決定)
第9条 市長は、プランに盛り込まれた家計相談支援事業等の利用について、その可否について支援決定を行い、対象者に支援提供(変更)通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか自立相談支援事業の実施方法については、厚生労働省が示す自立相談支援事業の手引き及び生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(以下「手引き等」という。)に定めるところによるものとする。
2 この告示及び手引き等に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平31告示140・一部改正)