○佐渡市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき本市が行う同法第3条第5項の生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示63・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業は、法第3条第1項の生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)のうち、佐渡市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年佐渡市告示第72号)第5条の申込みをした者であって、家計の収支の均衡が取れていないなど家計に問題を抱えているものを対象とする。

(令2告示63・一部改正)

(事業内容)

第4条 事業の内容は、厚生労働省が定める家計改善支援事業実施要領に基づき次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 家計表の作成、出納管理等家計管理に関する支援

(2) 公共料金等の滞納債務の分納等に係る事業者との調整

(3) 年金等公的給付、減免制度等の利用支援

(4) 家族等からの支援の調整

(5) 債務整理に関する支援窓口(多重債務整理窓口、法テラス等)へのつなぎ

(6) 貸付けのあっせん

(7) 関係機関又は関係窓口との連絡調整

(令2告示63・一部改正)

(利用申込み)

第5条 事業の利用を希望する生活困窮者は、市長又は受託者にプラン兼事業等利用申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(配置職員)

第6条 家計改善支援を行う者(以下「家計改善支援員」という。)は、原則として厚生労働省が実施する家計改善支援員養成研修を受講した者であって、次のいずれかに該当するものなど、家計に関する改善支援を適切に行える人材とする。

(1) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 社会保険労務士の資格を有する者

(4) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者

(5) 前各号に掲げる者と同等の能力又は実務経験を有すると市長が認める者

(令2告示63・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、家計改善支援事業の実施方法については、厚生労働省が示す家計改善支援事業の運営に関する手引き(以下「手引き」という。)に定めるところによるものとする。

2 この告示又は手引きに定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示63・一部改正)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月18日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(平31告示140・令2告示63・一部改正)

画像画像

佐渡市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第73号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第73号
平成31年4月26日 告示第140号
令和2年3月18日 告示第63号