○佐渡市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年佐渡市条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例事項)

第2条 条例第2条第3号の教育委員会規則で定める場合は、別に定める場合を除くほか、次に掲げる場合とする。

(1) 妊娠中の教育長が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(2) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項の規定により審査を申し立て、若しくは同法第9条第2項の規定により不服申立てをする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

(4) 非常勤の消防団員を兼ね、その職務を遂行する場合

(職務に専念する義務の免除の手続)

第3条 教育長は、条例第2条第1号の規定により職務に専念する義務の免除を得ようとする場合は、あらかじめ、職務専念義務免除承認願(研修)(様式第1号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

2 教育長は、条例第2条第2号の規定により職務に専念する義務の免除を得ようとする場合は、別に定めるところにより、あらかじめ職務専念義務の免除の承認を得なければならない。

3 教育長は、前条第2号の規定により職務に専念する義務の免除を得ようとする場合は、あらかじめ、職務専念義務免除承認願(兼職)(様式第2号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

4 教育長は、前条(第2号を除く。)の規定により職務に専念する義務の免除を得ようとする場合は、あらかじめ、職務専念義務免除承認願(様式第3号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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佐渡市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成29年5月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月28日 教育委員会規則第3号