○佐渡市教育委員会事務局の長に対する事務委任規程

平成27年3月28日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項の規定に基づき、教育長又は教育長の職務代理者(法第13条第2項の規定により、あらかじめ教育長が指定する委員をいう。以下「職務代理者」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任等)

第2条 教育長は、佐渡市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第1条の規定により、教育長に委任された事務その他その権限に属する事務の一部を、佐渡市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の教育次長に委任し、又は臨時に代理させることができる。

2 職務代理者は、職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合には、その職務を教育次長に委任し、又は臨時に代理させることができる。

3 第1項及び前項の規定により委任を受けた教育次長に事故があるとき、又は教育次長が欠けたときは、事務局の教育次長補佐が、教育次長補佐に事故があるとき、又は教育次長補佐が欠けたときは事務局においてそれぞれの事務を主管する課長が、当該教育次長の職務を代行する。

(平31教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)

(指揮)

第3条 教育次長は、前条の規定にかかわらず、委任又は代理された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長又は職務代理者の指揮を受けなければならない。

(令4教委訓令2・一部改正)

この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。

(平成31年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市教育委員会事務局の長に対する事務委任規程

平成27年3月28日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和4年2月22日 教育委員会訓令第2号