○佐渡市立学校事務職員の職務に関する基本要綱

平成27年3月28日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、佐渡市立学校事務職員(以下「学校事務職員」という。)の職務内容の明確化を図り、職務の確立を目指すと共に、学校事務職員がより積極的に学校運営に参画できるようにすることを目的とする。

(学校事務職員の標準的な職務内容及び具体的な業務の例)

第2条 学校事務職員が積極的に参画する範囲である標準的な職務内容及び具体的な業務の例は、別表第1のとおりとする。

2 主事が従事し、主任及び主査がつかさどる職務は、別表第2のとおりとする。

3 事務主幹は、別表第1及び別表第2に掲げる職務その他校長に命ぜられた職務に関して積極的に参画し、総括し、及びつかさどるとともに別表第3に掲げる職務を担うものとする。

4 総括事務主幹の職務は、別表第4に掲げるとおりとする。

(学校事務職員の標準的な職務内容及び具体的な業務の例についての基本的な考え方)

第3条 前条に掲げる学校事務職員の標準的な職務内容及び具体的な業務の例について、校長が配慮等をすべき基本的な考え方は、次に定めるとおりとする。

(1) 学校運営の重要な一翼を担っている学校事務の重要性を再認識するとともに、組織運営が円滑に行われるよう努めること。

(2) 学校事務職員が、職員会議、各種委員会への参画、学校予算の編成及び執行等を通じて教育活動に関わり、運営、人事、情報、施設及び設備等において、専門性を活かして主体的及び積極的に学校運営等に関われるよう配慮すること。

(3) 学校事務職員の役割を校務分掌等に明記し、職務内容の明確化を図るよう努めること。

(4) 学校事務職員の職務内容及び具体的な業務の例は、標準的なものとして定めたことから、地域の状況、学校規模、学校事務職員数、学校事務職員の経験年数等各学校の事情を考慮すること。

(5) 学校事務職員の職務が円滑に行われるよう、関係規程の整備、充実等事務環境の向上に努めること。

(6) 学校事務職員の職務の専門性を高めるために研修の充実を図るよう努めること。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校事務職員が積極的に参画する範囲

職務内容

具体的な業務の例

1 教育・経営目的の教育・経営領域

1 企画運営評価等に関すること

(1) 学校組織マネジメントの推進

(2) グランドデザインの策定参画

(3) 学校運営組織の整理、学校業務改善の推進

(4) 学校評価・関係者評価・第三者評価の企画参画、結果分析

(5) 学校評議員会事務局、学校運営協議会事務局

(6) 職員会議の参加、企画(運営)委員会・研究推進委員会・生活(生徒)指導委員会等の参画

(7) 財務委員会・情報委員会等の企画運営

(8) アカウンタビリティ、コンプライアンスの推進

(9) 校内諸規程の整備、監査・検査の対応

2 危機管理に関すること

(1) 学校安全計画・学校防災計画・事件事故発生時対応マニュアル・危機対応チェックリストの策定

(2) 危険箇所情報管理、校内施設設備安全点検

(3) 緊急対策会議の参画

3 連携・渉外に関すること

(1) 学校間連携事業、地域各種機関との連携

(2) 情報公開、学校だより・学校ホームページの作成等参画、蓄積した情報の活用

(3) 官公庁・PTAその他関係団体との連携推進

2 教育目的の経営領域

1 授業研修等に関すること

教材選択・教材活用研修等の企画・実施

2 行事活動に関すること

校内・校外行事の情報管理、入札、関係機関・団体との連絡

3 研究事業に関すること

研究報告書編集、研究発表会企画・運営

別表第2(第2条関係)

主事、主任及び主査の職務

職務内容

具体的な業務の例

1 財務管理機能

1 公費に関すること

公費の予算の要求・編成・執行計画策定・執行管理・契約・決算

2 学校預り金等に関すること

学校預り金の集金計画立案、集金通知、集金、執行計画策定、執行管理、契約、口座管理、決算報告

3 就学支援に関すること

就学援助費・教育扶助費・特別支援教育就学奨励費の認定補助・支給補助

4 教育関係団体の費用に関すること

小中学校体育連盟会費、教育研究団体会費、各種団体会計

5 助成金、補助金に関すること

研究助成金、事業補助金等予算案立案、執行、決算報告

6 施設・設備に関すること

施設・設備の整備計画の策定・維持・管理・活用促進・貸借・学校施設開放

7 教材・物品に関すること

教材・物品の整備計画策定・契約・購入・維持・管理・活用促進・貸借

8 教科書に関すること

教科用図書無償給与事務、教師用教科書・指導書の整備

2 情報管理機能

1 情報管理に関すること

文書の収発・審査・管理、学校備付表簿等の管理・保存、学校保有の個人情報保護、地域・人材等各種情報の蓄積

2 調査統計に関すること

学校基本調査・その他の調査統計の回答

3 学籍情報に関すること

児童・生徒名簿作成、転入学・転退学関係事務、児童生徒に関する証明書の発行

4 教育指導情報に関すること

図書・教材データ管理、年間授業時数の算出

3 人事管理機能

1 職員の任免に関すること

教職員の採用・異動・退職・兼務・兼職、臨時職員の採用・退職・兼務・兼職、人事記録(履歴書等)の管理、教育職員免許取得・書換再交付等事務の補助、教職員名簿の作成

2 職員の服務に関すること

出勤簿・休暇簿・旅行命令簿等諸帳簿の整理・保管、週休日の振替、勤務時間の割振り変更、教職員に関する証明書の発行

3 各種職員情報に関すること

非常勤講師、兼務発令職員、補充教職員人事情報管理、指導助手、スクールカウンセラー、日本語指導講師、外部指導者、派遣非常勤講師、スクールガードリーダー、司書

4 支援人材情報に関すること

学校支援ボランティア情報、地域人材バンク情報

5 給与等に関すること

給与の支給、資金前渡職員口座の管理、諸手当の審査・認定・支給・要件確認・関係書類の管理、児童手当の審査・認定・支給・要件確認・関係書類の管理、所得税、市県民税の徴収補助、関係書類の管理

6 旅費に関すること

旅費の予算管理、旅費の請求・支給・関係書類の管理

7 福利厚生に関すること

公立学校共済組合・教職員互助会に係る業務、公務災害(通勤災害)の認定・請求、社会保険、雇用保険の認定補助・請求補助、その他福利厚生団体に係る業務

8 学校事務研修に関すること

学校事務に関する研修の企画・運営、学校事務に関する指導・助言・実地指導

別表第3(第2条関係)

事務主幹の職務

職務内容

具体的な業務の例

1 共同実施の経営に関すること

(1) グループ内の業務において、必要な審査・点検を行うこと。

(2) グループ内学校事務職員への必要な指導・助言を行うこと。

(3) グループ内組織を整理し、学校事務職員の役割分担を決定すること。

2 決裁に関すること

共同実施に係る事務のうち、佐渡市教育委員会が別に定める事務について専決すること。

3 研修の企画運営に関すること

(1) 新採用・若手事務職員、臨時事務職員に対する業務研修の企画・実施及び実地指導を行うこと。

(2) グループにおける業務研修の企画運営を行うこと。

4 連絡調整に関すること

(1) グループ内外の連絡・調整を行うこと。

(2) 教育事務所、佐渡市教育委員会及び校長会等との連絡調整を行うこと。

5 執行監督に関すること

事務職員未配置校における事務処理の執行監督を行うこと。

別表第4(第2条関係)

総括事務主幹の職務

職務内容

具体的な業務の例

1 複数のグループ長の総括と共同実施の推進に関すること

(1) 総括する共同実施グループの進捗状況を監督し、指導・調整を行うこと。

(2) 総括する共同実施グループの個別課題を把握し、適切な助言を行うこと。

(3) 佐渡市教育委員会や関係する校長に意見具申し、効率的な共同実施体制を整えること。

2 学校事務の推進に関すること

総括する佐渡市の学校事務推進上の課題について佐渡市教育委員会に具申し、その解決のための共同実施推進協議会やグループ連絡会議を主催すること。

3 事務職員研修の企画運営に関すること

(1) リーダー育成を企図したグループ長研修計画を立案し、研修会を主催すること。

(2) 全県的な課題をとりまとめ、研修課題を提起し、継続的な研修推進に資すること。

(3) 研修体制の整備について、新潟県教育委員会及び佐渡市教育委員会に意見具申を行うこと。

4 決裁に関すること

共同実施に係る事務のうち、佐渡市教育委員会が別に定める事務について専決すること。

5 その他

このほか、学校事務の共同実施を推進するため、また、学校事務職員の資質能力の向上に向けた施策を行う場合に必要な意見具申を行うこと。

佐渡市立学校事務職員の職務に関する基本要綱

平成27年3月28日 教育委員会訓令第4号

(平成27年4月1日施行)