○佐渡市学校教育Web21グループウェアシステム管理運用規程

平成27年3月28日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において校務の軽減、効率化及び教育活動を支援するための佐渡市学校教育Web21グループウェアシステム(以下「グループウェアシステム」という。)の管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 グループウェアシステムを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校に所属する職員

(2) 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)学校教育課に所属する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者

(管理者)

第3条 グループウェアシステムの適正かつ効率的な管理運用を図るため、管理者を置き、教育長をもってこれに充てる。

(管理責任者及び取扱責任者)

第4条 グループウェアシステムに係る管理責任者は、校長とする。

2 管理責任者は、この訓令の内容を利用者に周知するとともに、グループウェアシステムが適正に利用されているかを常に点検するものとする。

3 管理責任者は、グループウェアシステム利用の適正化を図るため、グループウェアシステムの取扱いに係る規程(以下「校内取扱規程」という。)を別に定めるものとする。

4 管理責任者は、学校内の利用者の中から取扱責任者を定め、グループウェアシステムを取り扱わせるものとする。

5 取扱責任者は、グループウェアシステムのデータ管理及び運用に関する調整を行うものとする。

(管理等)

第5条 管理責任者は、次に定めるところに従い、グループウェアシステムを管理しなければならない。

(1) 良好な設備環境及びシステム状態の維持に努めること。

(2) グループウェアシステムの変更が必要となった場合は、教育委員会と協議を行うこと。

(3) 教育委員会とともにグループウェアシステムへの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正アクセスを遮断する対策を講ずること。

(4) 教育委員会とともにコンピュータウイルスの検疫、駆除及び予防に努めるため、グループウェアシステムにウイルス対策ソフトを導入し、更新を確実に行うこと。

2 利用者は、次に定めるところに従い、グループウェアシステムを利用しなければならない。

(1) 私的な目的で利用しないこと。

(2) 第1条に規定する利用目的以外の目的で利用しようとする場合は、あらかじめ管理者及び管理責任者との協議を必要とすること。

(3) 第1条に規定する利用目的の遂行に支障のない軽微な変更を除き、管理者の許可なく、グループウェアシステムの変更を行わないこと。

(使用ソフトウェアの統一)

第6条 教育委員会及び学校並びに学校相互の情報の交換、共有及び活用を効率的に進めるため、すべての端末で利活用できるよう、次に掲げるアプリケーションソフトに統一するものとする。

(1) ワープロ Microsoft Word及び一太郎

(2) 表計算 Microsoft Excel

(3) Webブラウザ Internet Explorer

(4) グループウェアシステムのWebメール

2 前項に掲げるアプリケーションソフト以外のアプリケーションソフトの使用については、その使用を妨げるものではないが、情報の交換及び共有は、統一された形式を厳守し、前項に掲げるアプリケーションソフトで正しく認知できることを確認したうえで行わなければならない。この場合において、公文書等のデータを保存管理する場合は、前項に掲げるアプリケーションソフトでいつでも誰でも確認し再利用できるようにファイル形式を統一したうえで、保存しておかなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 グループウェアシステムの運用に当たっては、次に定めるところにより、児童生徒の氏名、本籍、住所、生年月日、保護者氏名、家族構成、電話番号等の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の保護に努めなければならない。

(1) 個人情報は、FD、MO、CD、DVD、USBフラッシュメモリ、NAS等(以下「外部記憶媒体」という。)に保管し、教育用コンピュータ及び校務用コンピュータに保管しないこと。

(2) 個人情報は、私物の外部記憶媒体に保管しないこと。

(3) 利用者は、個人情報を保管してある外部記憶媒体を校内取扱規程に基づき厳重に管理し、学校外に持ち出さないこと。ただし、やむを得ず個人情報を保管してある外部記憶媒体を校外に持ち出す場合は、校内取扱規程に基づき、個人情報保護管理者(佐渡市教育委員会における佐渡市個人情報保護条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第10号)第2条第2号に定めるものをいう。以下同じ。)の許可を得なければならない。

(4) 個人情報を保管してある外部記憶媒体を利用するコンピュータに個人情報を複製しないこと。

(5) 個人情報を保管してある外部記憶媒体を利用するコンピュータには、ファイル交換ソフトをインストールしないこと。

(6) 個人情報を保管してある外部記憶媒体を利用するコンピュータには、ウイルス対策ソフトを導入し、更新を確実に行うこと。

(7) 利用者が異動するときは、外部記憶媒体を個人情報保護管理者に返却すること。

(8) 利用者が保有する必要がなくなった個人情報は、復元できない方法で廃棄すること。

(インターネット等の利用)

第8条 インターネット及び電子メール(以下「インターネット等」という。)を利用するに当たり、利用者は、その教育的効果について配慮するとともに、次条に定める規定により運用するものとする。

(インターネット等による情報の発信)

第9条 インターネット等を利用した文書、図表、絵画、写真等の画像、音楽等(以下この条において「情報」という。)の発信は、学校の公的名称を使用し、教育委員会が指定したサーバを介して行うものとする。

2 管理責任者は、インターネット等により情報の発信を行う場合は、この訓令及び校内取扱規程に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認し、その発信する情報の責任を負うものとする。

3 インターネット等で発信する情報は、その著作権及びプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。

4 取扱責任者は、公開されている情報を随時点検し、外部からの書き換え又は教育上望ましくない書き込み若しくは表記がないことを確認するものとする。

(個人情報の発信及びその範囲)

第10条 インターネット等を利用した児童生徒の個人情報の発信は、教育活動を進めるうえで管理責任者が必要と認めた場合に限るものとし、本人が不利益を被ることがないよう必要な対策を講じなければならない。

2 児童生徒の個人情報を発信する場合は、校内取扱規程に基づき、児童生徒及び保護者に対して掲載する趣旨を説明し、同意を得たうえで行わなければならない。

3 インターネット等で発信できる児童生徒の個人情報は、次に定めるところによる。

(1) 氏名は、原則として姓を使用し、名は使用しないこと。

(2) 児童生徒の画像を掲載する場合は、集合写真とするなど、個人が特定できないように配慮すること。

(3) 児童生徒の意見、考え、主張等については、教育上の効果があると考えられる場合には、教職員の指導のもとで発信すること。

4 前項以外の個人情報は、いかなる場合においても発信しないものとする。

(個人の所有するコンピュータの取扱い)

第11条 教育委員会が別途指示する学校を除き、個人の所有するコンピュータ(以下「個人所有コンピュータ」という。)を校内に持ち込んではならない。

2 個人所有コンピュータを持ち込むことが、校務又は授業を遂行するうえで必要な場合は、前項の規定にかかわらず、管理責任者の許可を受けることにより校内に持ち込み、これを使用することができる。ただし、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 個人所有コンピュータを学校ネットワークに接続しないこと。

(2) 個人所有コンピュータの内部記憶装置にデータ等の複製を行わないこと。

(3) 個人所有コンピュータからデータ等の複製を行う際は、ウイルスの有無を確認してから行うこと。

(4) ファイル交換ソフトのインストールされた個人所有コンピュータを持ち込まないこと。

(5) 校内に持ち込む個人所有コンピュータは、ウイルス対策ソフトを導入し、更新を確実に行うこと。

(データの種類)

第12条 グループウェアシステムにおけるデータの種類は、次に掲げるものとする。

(1) 児童生徒及び職員の個人情報が含まれるデータ(個人を特定できる画像等を含む。)

(2) 教育委員会及び学校の校務に関するデータ

(3) 前2号に掲げるもののほか、職務を遂行するうえで必要となるデータ

(データの複製及び持出し)

第13条 利用者は、前条第1号に規定するデータを複製及び学校外への持ち出しをしてはならない。ただし、次に掲げる事項をすべて満たす場合は、この限りでない。

(1) 管理責任者が学校外への持ち出しを必要と認め、管理責任を負うことができると判断したこと。

(2) 管理責任者が最終的なデータの消去を含め、確認業務(データの内容、利用期間及び利用場所、データの利用場所まで移動する際の手段、経路及び経路途中の立寄り先等の確認及び指導をいう。以下この条において同じ。)の一切を行うこと。

(3) 管理責任者が確認業務の内容を記録し、及び保存すること。

2 利用者は、前条第2号及び第3号に規定するデータを複製すること、及び自宅等のコンピュータで更新することができる。ただし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理責任者が貸与するUSBメモリを通じての複製のみを認めること。

(2) 貸与されたUSBメモリ及び自宅等のコンピュータは、盗難され、又は紛失しないよう、充分な管理を行うこと。

(3) 管理責任者は、貸与したUSBメモリの所在を目視により確認する管理作業を定期的に実施すること。

(4) 万一、USBメモリ又は一時的にデータを保存している自宅等のコンピュータの盗難又は紛失が発生した場合は、直ちに管理責任者にその旨を届け出るとともに、その機器に保存されているすべてのデータの内容を報告すること。この場合において、報告を受けた管理責任者は、管理責任者又は管理責任者が指定する窓口に届け出ること。

(5) USBメモリが故障又は破損した場合は、管理責任者又は管理責任者が指定する窓口に届け出たうえで指示を受けること。

(6) 自宅等のコンピュータでデータを利用する場合は、複製したデータがインターネットを通して漏えいすることがないよう、自宅等のコンピュータのセキュリティを校務用コンピュータと同等以上に保持するものとし、教育委員会が認定していないファイル交換ソフトをインストールしたコンピュータでの利用は厳禁とすること。

(7) 自宅等のコンピュータでデータを作成し、又は修正する場合は、使用するコンピュータに常に最新のセキュリティ更新プログラム及び重要な更新プログラムを適用するものとし、ウイルス対策ソフトを導入するとともに、常に最新のウイルス定義に更新すること。

(禁止行為)

第14条 グループウェアシステムにおいては、利用者の利益及び権利の保護並びに有益な情報提供のため、次の行為を禁止するものとする。

(1) 公序良俗に反する行為及び法令に違反する行為を目的とした利用行為

(2) 犯罪的行為に結びつく行為

(3) 他人の知的財産権又は著作権を侵害する行為

(4) 他人の財産を侵害する行為

(5) プライバシーを侵害する行為

(6) 他人に不利益を与える行為

(7) 他人を誹謗中傷する行為

(8) 管理業務を妨げる行為

(9) チェーンメール等のインターネットシステムの破壊行為

(10) 管理責任者の指導に従わない行為

(事故発生時の対応)

第15条 管理責任者及び取扱責任者は、グループウェアシステムにおいて、ネットワーク障害又はウイルス感染が発生した場合は、教育委員会へ状況を報告し、指示を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにグループウェアシステムを復旧しなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

佐渡市学校教育Web21グループウェアシステム管理運用規程

平成27年3月28日 教育委員会訓令第7号

(平成27年4月1日施行)