○一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の観光振興を推進するため、一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク(以下「交流ネット」という。)が行う観光振興に係る事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この補助金は、次に掲げる事業を対象とするものとする。

(1) 運営費補助事業

(2) 事業費補助事業

(交付基準等)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により算定された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第4条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業内容の変更により補助対象経費が1割を超えて増減する場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管すること。

(交付申請)

第5条 交流ネットは、補助金の交付を受けようとするときは、一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交流ネットに通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 交流ネットは、第4条第1号又は第2号の規定により市長の承認を受けようとする場合は、一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業の変更等の承認をする場合において、交流ネットに対し補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 市長は、前2項の規定により変更の決定をする場合は、一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、交流ネットに通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第8条の規定による期日は、補助金の交付決定通知書を受理した日から起算して14日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(状況報告)

第9条 規則第11条第1項の規定による報告は、市長が必要と認めて指示したときに、当該指示に係る状況報告書を作成し、市長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第10条 交流ネットは、補助事業が完了したときは、事業の成果を記載した一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク補助金事業実績報告書(様式第5号)を、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類

2 前項の規定による報告の時期は、事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(補助額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき額を確定し、一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、交流ネットに通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 交流ネットは、前条の規定による通知を受けた場合は、速やかに、一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交流ネットが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定に付された条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交付決定を受けた事業に関する必要な指示に従わなかったとき。

2 前項の規定により、補助金の交付決定を取り消す場合は、一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク補助金交付決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(概算払)

第14条 交流ネットは、交付決定を受けた補助金の一部又は全部を概算払の方法により、その交付を受けることができる。この場合において、補助金の交付請求については、一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク補助金交付請求書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助額

運営費補助事業

交流ネットの活動に経常的に生じる経費のうち、別表第2に定める経費とする。

補助対象経費の4分の3を上限とする。

事業費補助事業

観光振興を戦略的に行う事業で生じる経費のうち、別表第2に定める経費とする。

補助対象経費の4分の3を上限とする。

別表第2(第3条関係)

(1) 人件費(役員報酬、職員給与、職員手当、臨時職員給与、臨時職員手当(期末手当を除く。)、職員退職共済掛金、法定福利費等)

(2) 福利厚生費

(3) 報償費(諸謝金(神事式等の謝礼等、事業費補助事業以外のイベントに関する芸能謝礼、ガイド謝礼等を除く。))

(4) 旅費(旅費交通費)

(5) 需用費

① 消耗品費(神事式等の供物代等を除く。)

② 燃料費

③ 会議費(懇親会等の食糧費については1人につき1回当たり4,000円を上限とする。ただし、役員については、実費相当額とする。)

④ 印刷製本費

⑤ 光熱水費

⑥ 修繕料

(6) 役務費

① 通信運搬費

② 広告宣伝費

③ 保険料

(7) 委託料(委託費)

(8) 使用料及び賃借料(旅行業事業に関するものを除く。)

(9) 備品購入費(原則100,000円未満とする。ただし、100,000円を超える場合は、市と事前協議したものに限る。)

(10) 負担金補助及び交付金

① 負担金

② 補助金(市が補助対象としているイベントへの補助金を除く。)

(11) 租税公課(旅行業事業に関するものを除く。)

備考 旅行業事業とは、交流ネットが行う旅行業事業のことをいう。

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一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワーク補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第78号

(平成27年4月1日施行)