○佐渡市貸付温泉施設運営費補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康増進、地域コミュニティの活性化等市民の福祉の向上に資するため市が貸し付けた温泉施設の管理運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次条に定める補助対象施設を市から借り受け、その管理運営を実施する事業者とする。
(補助対象施設)
第3条 補助対象施設は、温泉事業を行うものとして、平成27年度以降に市が前条の補助対象者に貸し付けた温泉施設及び温泉事業を行うために市長が必要と認める施設等(以下「貸付温泉施設」という。)とする。
(補助金額及び交付期間)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象施設における平成25年度の燃料費実績額の2分の1に相当する額を上限とする。この場合において、算定された補助金の額に10万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付期間は、平成27年度及び平成28年度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付温泉施設運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業運営計画書
(2) 収支予算書
(3) 納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 市長は、補助事業者からの申請により、四半期に1回の頻度において、概算払の方法で補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為によって、補助金の交付を受けた者があるときは、その交付の決定を取り消し、その者に補助金の一部又は全部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。