○佐渡市温泉施設等利用促進事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡市の福祉、健康、地域振興等の施策を推進するため、市が行う事業への参加者に対し、温泉施設等利用割引券(以下「割引券」という。)を交付することにより、住民の健康増進、子育て支援及び地域コミュニティーづくりに資するとともに、温泉施設等の利用を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、別表第1に定める事業について参加等をする者とする。

(割引券の交付)

第3条 市長は、前条に該当する者に割引券を交付するものとする。

2 交付する割引券1枚当たりの券面は、100円とする。

3 割引券の再交付は、行わない。

(割引券の使用)

第4条 割引券の交付を受けた者及びその家族(以下「利用者」という。)は、それぞれ1回につき3枚を上限として、別表第2に掲げる施設において割引券を使用することができる。

2 利用者は、割引券を前項の施設で使用する場合は、割引券を添えて利用料金との差額を支払うものとする。

3 割引券の有効期限は、当該割引券を交付した日の属する年度の3月31日までとする。

(平28告示90・一部改正)

(割引金額の請求)

第5条 交付対象者から割引券を受付けた施設(以下「割引券受付施設」という。)は、温泉施設等利用割引料金請求書(別記様式)により、当該割引料金を市長に請求するものとする。

2 割引券受付施設は、前項の規定により請求する場合は、前月分の受け取った割引券を添えて毎月10日までに当該請求を行うものとする。

3 市長は、前2項の規定による請求を受けたときは、速やかに審査を行い、請求内容が適正な場合は、当該請求された金額を支払うものとする。

(割引券の譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、割引券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

2 市長は、割引券の不正請求又は不正使用があったと認められるときは、不正使用等に相当する金額を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、当該事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第90号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日告示第135号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年8月12日告示第164号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28告示90・全改、平28告示164・一部改正)


事業名

対象者

割引券交付枚数

1

佐渡金銀山視察事業

市が指定する事業への参加者

3枚

2

ジオパーク体験事業

市が指定する事業への参加者

3枚

3

スポーツ関連ボランティア促進事業

市が指定する大会参加者及びボランティアへの参加者

3枚

4

子育てエンジョイカード支援事業

カードの交付を受けた者

9枚

5

読み聞かせ親子ふれあい事業

事業参加者

3枚

6

がん検診促進事業

市が指定するがん(胃がん・大腸がん・子宮がん・乳がん)検診受診者

3枚

7

在宅介護者応援事業

介護手当の認定を受けている方

12枚

8

老人クラブ活性化事業

単位老人クラブ等に登録している方

9枚

9

エクサドン等参加促進事業

事業参加者(佐渡ならではの認知症予防・介護予防事業に参加した者)

3枚

10

地域見守り事業

事業該当者

3枚

11

湯ったり商店買物事業

地域商店で500円以上のレシートを3枚集めた者

3枚

12

障がい福祉ボランティア育成事業

市が認めた障がい福祉ボランティアへの参加者

3枚

13

介護ボランティア支援事業

「佐渡市介護保険ボランティア手帳」の登録者で、対象施設でボランティア活動を行った者

3枚

14

地域ボランティア清掃促進事業

市が認めた清掃ボランティアへの参加者

3枚

15

運転免許証返納支援事業

事業対象者

9枚

16

臨時福祉給付金給付事業

給付金給付対象者

3枚

17

自主防災訓練活動奨励事業

訓練参加者

3枚

18

温泉施設等利用実態調査事業

事業参加者

3枚

19

避難行動要支援者登録推進事業

避難行動要支援者の登録者

3枚

備考 割引券交付枚数は、上記の表に定める事業ごと1回の参加等につき、それぞれに定める枚数を交付する。

別表第2(第4条関係)

(平28告示135・一部改正)

施設名

所在地

相川健康増進センターワイドブルーあいかわ

佐渡市相川栄町21番地

さわたコミュニティセンタービューさわた

佐渡市中原244番地2

赤泊温泉保養センターあかどまり城が浜温泉

佐渡市三川2915番地

新穂潟上温泉

佐渡市新穂潟上1111番地

畑野温泉松泉閣

佐渡市栗野江1810番地4

おぎの湯

佐渡市小木町1494番地6

羽茂温泉保養館クアテルメ佐渡

佐渡市羽茂飯岡170番地1

画像

佐渡市温泉施設等利用促進事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第83号

(平成28年8月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第83号
平成28年3月31日 告示第90号
平成28年6月10日 告示第135号
平成28年8月12日 告示第164号