○佐渡市地域活性化パートナーシップ事業実施要綱

平成27年5月8日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡市地域活性化パートナーシップ団体(以下「パートナーシップ団体」という。)の登録及び実施に関し必要な事項を定め、佐渡市と市外の企業、地方公共団体等が相互に効果的な連携体制を構築し、交流を通して様々な活動を推進し、もって市民サービス向上及び地域の活性化に資することを目的とする。

(パートナーシップ団体との連携内容)

第2条 パートナーシップ団体と佐渡市が連携する項目は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域づくりに関すること。

(2) 観光及び産業の振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の活性化のために、佐渡市とパートナーシップ団体の連携において必要と認める事項

(登録対象団体)

第3条 パートナーシップ団体として登録できる団体は、相互交流をもって地域の活性化を推進する意思を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 佐渡市以外に主たる事業所等を置く企業

(2) 佐渡市以外の地方公共団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの

(登録の申請)

第4条 パートナーシップ団体に登録しようとする団体(以下「申請団体」という。)は、佐渡市地域活性化パートナーシップ登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により、市長に申請するものとする。ただし、佐渡市準市民制度に登録している法人及び友好交流を確認した書類等がある団体は、登録申請書の提出を省略することができる。

(登録証の発行)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受け、適当と認めるときは、パートナーシップ団体として登録し、申請団体に登録証(様式第2号。以下「パートナーシップ登録証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、申請団体にパートナーシップ登録証を交付したときは、佐渡市地域活性化パートナーシップ登録台帳(様式第3号)に登載するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は3年とし、期間満了の1か月前までに取消しの申出が無い場合は、さらに3年間有効期間を延長する。その後も同様とする。

(パートナーシップ団体の特典)

第7条 パートナーシップ団体は、佐渡アイランドサポーターと同等以上の特典が受けられるものとする。

(平29告示53・一部改正)

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、パートナーシップ登録を取り消すことができる。

(1) 申請団体が登録の取消しを申し出た場合

(2) 申請団体が法令に違反していると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、申請団体としてふさわしくないと認められる場合

(事務)

第9条 パートナーシップ団体に関する事務は、地域づくり課において処理する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月15日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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佐渡市地域活性化パートナーシップ事業実施要綱

平成27年5月8日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)