○佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第88号

佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成17年佐渡市告示第249号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する重度身体障害者等訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)について定め、もって重度身体障害者等の在宅生活の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、重度身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる肢体不自由の級別が1級又は2級である者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障害の程度が、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切に事業運営を行うことができると認める障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、訪問入浴車により重度身体障害者等の自宅に訪問し、入浴及び洗髪等のサービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を提供し、当該重度身体障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、市内に住所を有する、訪問入浴によらなければ入浴が困難な在宅の重度身体障害者等とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする重度身体障害者等(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者等訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)により重度身体障害者等訪問入浴サービス医師意見書(様式第2号)その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、利用の可否を決定の上、重度身体障害者等訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、利用決定した申請者(以下「利用者」という。)に地域生活支援事業受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(変更の申請)

第8条 利用者は、決定された内容を変更しようとするときは、重度身体障害者等訪問入浴サービス事業変更申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

(変更の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、内容変更の可否を決定の上、重度身体障害者等訪問入浴サービス事業変更決定(却下)通知書(様式第6号)により、前条の規定により申請した者に通知するとともに、利用者に受給者証を交付する。

(利用料の負担)

第10条 利用者は、利用料として事業の利用に要する経費(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に掲げる訪問入浴介護費)の1割に相当する額を市長又は事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により算定された同一の月における負担の合計額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項で定めた額を上限とする。

(令3告示276・一部改正)

(委託料)

第11条 市長は、第3条ただし書の規定により事業を委託する場合の委託料について、事業の利用に要する経費から前条に規定する利用料を差し引いた額を事業者に対して支払うものとする。

2 事業者は、前項の委託料の請求については、サービスを提供した月の翌月の10日までに、事業の実施報告とともに行うものとする。

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消すことができる。

(1) 利用決定に係る重度身体障害者等が、第5条に規定する事業の対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業を利用することが適当でないと認めたとき。

(不正利得の徴収等)

第13条 市長は、利用者が虚偽その他不正な手段により、事業を利用したときは、当該利用者の事業利用を取り消すとともに、事業に要した費用の全額又は一部を徴収する。

2 市長は、事業の委託を受けた事業者が虚偽その他不正な手段により、第11条第1項に規定する委託料の支払いを受けたときは、当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務体制を定めること。

(2) 従業者の資質向上のための研修の機会を確保すること。

(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(4) 事業に係る帳簿及び書類を備え、事業終了年度から5年間保存すること。

(5) 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らさないこと。

(6) 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、実施状況を報告すること。

(事業者への指導)

第15条 市長は、必要があると認める場合は、事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第223号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱、佐渡市精神障害者保健福祉手帳交付実施要綱、佐渡市障害者等移動支援事業実施要綱、佐渡市日中一時支援事業実施要綱及び佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提出する様式について適用し、同前日に提出した改正前の佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱、佐渡市精神障害者保健福祉手帳交付実施要綱、佐渡市障害者等移動支援事業実施要綱、佐渡市日中一時支援事業実施要綱及び佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月1日告示第276号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から施行する。

(平27告示223・一部改正)

画像

画像

(平28告示107・一部改正)

画像

画像

(平27告示223・一部改正)

画像

(平28告示107・一部改正)

画像

佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第88号

(令和3年7月1日施行)