○佐渡市障害者更生訓練費支給事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第94号

佐渡市更生訓練費支給要綱(平成16年佐渡市告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、法第28条第2項に規定する就労移行支援又は自立訓練を受けている者に対する更生訓練費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 法第28条第2項に規定する自立訓練又は就労移行支援を行うとして都道府県から指定を受けた障害福祉サービス事業所をいう。

(2) 施設利用者 法第19条第1項の規定による支給決定を受けた就労移行支援又は自立訓練を受けている者をいう。

(3) 更生訓練 就労移行支援又は自立訓練をいう。

(4) 更生訓練費 更生訓練に必要な文房具類、物品の購入等の費用をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、更生訓練を受けている施設利用者であって、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に基づく指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が0円となる支給決定障害者

(支給額)

第4条 更生訓練費は、更生訓練に要する費用として別表に定める額とする。

(支給の申請及び決定)

第5条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定の上、更生訓練支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第6条 前条第2項の規定により支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、既に訓練を終わった月の分について、原則として翌月の10日までに、当該訓練を受けた日数についての施設等の長の証明を添付して、市長に更生訓練費を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を精査の上、月1回、更生訓練費を現金で支給する。

3 前項の規定にかかわらず、支給決定者は、委任状(様式第3号)により、更生訓練費の請求及び受領を施設等の長に委任することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、更生訓練費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

訓練のための経費

利用種別

月額

訓練に従事した日数が月15日以上の場合

訓練に従事した日数が月15日未満の場合

(1) 就労移行支援(あん摩、はり及びきゅう科に係るもの)利用者

14,800円

7,400円

(2) 就労移行支援(あん摩、はり及びきゅう科を除く。)利用者(入所)

6,300円

3,150円

(3) 就労移行支援利用者(通所)

(4) 自立訓練利用者

3,150円

1,600円

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(平28告示107・一部改正)

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佐渡市障害者更生訓練費支給事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第94号

(平成28年4月1日施行)