○佐渡市障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定する障害者虐待の防止並びに早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携協力体制の整備(以下「事業」という。)について、必要な事項を定め、障害者及びその家族等が、安心して生活できるような地域環境の整備を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。
(事業主体)
第3条 事業の実施主体は、佐渡市とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護の実施
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者及び養護者に対する援助並びに支援方針の決定、実施並びに方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障害者及び精神障害者に対する成年後見制度の利用支援並びに成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備
(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築
(3) 保健、福祉及び医療関係機関の従事者に対する研修会
(4) 障害者虐待に関する地域の理解を深めるための普及啓発
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業に関し、市長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センター)
第5条 障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援等を実施するため、障害者虐待防止法第32条第1項の規定により社会福祉課において障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)の機能を有する次に掲げる業務を行うものとする。
2 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止並びに養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止並びに養護者に対する支援に関する広報及び啓発
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第6条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(コアメンバー会議の開催)
第8条 市長は、前条に規定する緊急度の判定に当たり、コアメンバー会議を開催の上、生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがある状況の有無等を判定するものとする。
2 コアメンバー会議は、次の各号に掲げる者のうち、市長が必要と認める者で構成する。
(1) 社会福祉課長
(2) 社会福祉課総合福祉相談支援センター長
(3) 社会福祉課障がい福祉係担当職員
(4) 社会福祉課総合福祉相談支援センター担当職員
(5) 生活保護又は高齢者支援担当部署等の担当者
(6) 相談支援事業所の相談支援専門員
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 市長は、コアメンバー会議により、障害者虐待防止法第11条に規定する重大な危険が生じているおそれがあると判断された場合は、同条の規定に基づき、職員による被虐待障害者宅への立入調査を行うなど、状況の把握に努めるものとする。
(令6告示122・一部改正)
(緊急一時保護)
第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
3 市長は、緊急一時保護の円滑な実施のため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずるものとする。
(周知啓発)
第10条 市長は、佐渡市地域自立支援協議会等と協力し、管内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等、企業、事業所等、学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。
(秘密保持)
第11条 この告示に規定する事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月26日告示第122号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平31告示140・一部改正)